更新日:2026年3月26日

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保険料の還付金

転出や死亡などに伴い保険料が減額された場合や、二重納付などで納めすぎとなった場合の保険料は、原則還付します。

ただし、納付期限が過ぎた保険料が未納の場合は、納めすぎとなった保険料を未納の期別に充当します。

還付金の請求方法

過誤納還付(充当)通知書と請求書が送付された方

<以下の書類を区役所にご提出ください。>

必ず提出が必要なもの

  1. 「文京区後期高齢者医療保険料過誤納還付金請求書 口座振込依頼書兼委任状」
  2. 通帳見開きページ(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるページ)またはキャッシュカードのコピー

相続人の方が請求する際に必要なもの

  1. 「相続人一覧図・申立書」(別紙)
  2. 亡くなられた方と相続人代表者の関係が分かる戸籍(コピー可、全ページ必要)または、法務局発行の「法定相続情報」(コピー可)

但し、下記に該当する場合は、戸籍・法定相続情報の添付は不要です。

 

(ア)相続人代表者(配偶者・子)が住民票上同一世帯の方

(同住所でも世帯が別の場合は、戸籍・法定相続情報が必要)

(イ)以前に下記の相続人請求で戸籍を提出している方

後期高齢者医療高額療養費

介護保険高額介護(介護予防)サービス費

(ウ)遺言書がある方

遺言書がある場合は優先されますので、全ページ(コピー可)を添付してください。

自筆証書遺言の場合は、遺言書に加えて家庭裁判所の検認調書または検認済証明書の添付が必要です。

 

必要となる戸籍は、請求者によって以下のとおり異なります。

請求者 必要な戸籍
配偶者、子、養子 ア)のみ
ア)、エ)全て
イ)のみ
兄弟、姉妹 イ)、ウ)全て
甥、姪

イ)、ウ)、エ)全て

ア)被相続人との関係がわかる請求者の戸籍

イ)被相続人の出生から死亡までの戸籍

ウ)被相続人の両親の死亡がわかる戸籍

エ)代襲相続が発生していることがわかる戸籍(=請求者の親の死亡がわかる戸籍)

 

注意事項

(1)提出書類の押印欄は朱肉印を押印ください(シャチハタ不可)。

(2)請求者以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任欄にもご記入ください。

(記入書類:文京区後期高齢者医療保険料過誤納還付金請求書 口座振込依頼書兼委任状)

(3)成年後見人等の方は、証明書類を添付してください(コピー可)。

還付金の時効・振込時期

還付金の時効

還付金の請求期限は、通知された日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにご請求ください。

還付金の振込時期

ご請求いただいてから口座に振り込まれるまでに2~3か月程度かかります。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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