更新日:2026年4月1日

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保険料通知書の送付

対象者ごとに送付する通知書が以下のとおり異なります

決定通知書の送付内容

後期高齢者医療保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に被保険者全員に通知いたします。

年度途中に75歳に到達された方、文京区に転入された方などを含め、資格取得された方に対する通知は翌月以降となります。

7月決定通知書の同封物※令和7年度の場合

  • 後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書
  • 後期高齢者医療保険料納付書※該当者のみ
  • 後期高齢者医療制度令和7年度「保険料額決定のお知らせ」(チラシ)
  • 後期高齢者医療制度の保険料について(チラシ)
  • 口座振替依頼書※該当者のみ

チラシの内容はこちらから

決定通知書の同封物(年度途中に資格取得した方)

  • 後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書
  • 後期高齢者医療保険料納付書
  • 後期高齢者医療保険料のお知らせ(チラシ)
  • 口座振替依頼書

注意:後期高齢者医療保険料の振替口座をご登録の方は、「納付書」「口座振替依頼書」は同封されません。

保険料の納め方

保険料の納め方をご確認ください。

変更決定通知書の送付内容

以下の事由により、年間保険料額が変更され、変更決定通知書が送付される場合があります。

  • 資格の喪失(死亡や文京区からの転出など)
  • 所得の判明・変更(申告期間を過ぎて所得の申告をした方も含みます)
  • 被扶養者軽減認定(資格取得の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方)
  • 障害認定の取り下げなど

変更決定通知書の同封物

  • 後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼納入通知書
  • 後期高齢者医療保険料納付書※該当者のみ
  • 後期高齢者医療保険料額の変更のお知らせ(チラシ)
  • 口座振替依頼書※該当者のみ

資格喪失後の保険料(死亡や文京区から転出した方など)

年間保険料額の再計算により、保険料の納めすぎが発生した方には還付のご案内を送付します。

年間保険料額の再計算により、保険料が不足している方には納付のご案内を送付します。

注意:変更決定通知書と還付通知のご案内は、別発送となることがあります。

資格取得後の保険料(文京区へ転入した方など)

文京区に転入された方や、申告期間を過ぎて所得の申告をした方は、前年の所得額が判明するまでは均等割額のみの保険料額で通知します。その後、前年の所得額が判明したときに、保険料の再計算を行い、変更通知書を送付します。

過年度分の保険料

以下の事由により、前年度に遡って保険料が増額される場合を指します。

  • 所得の判明
  • 修正申告などによる所得の変更

増額された保険料は、納付書もしくは口座振替により納付していただきます。

よくあるご質問

質問:

資格喪失後も保険料の納付が発生するのはなぜですか。

回答:

保険料は資格喪失の前月分までかかります。保険料の再計算の結果、該当年度に納付した保険料が、資格を喪失されるまでの期間分の保険料に不足している場合があります。その場合、不足分の納付のご案内をさせていただきます。なお、納付書に印字されている期別(例:3期)は、本来の納付月を示しています。

仮徴収額のお知らせ

仮徴収額のお知らせの送付は、令和7年度をもって終了いたしました。

なお、2月まで年金から後期高齢者医療保険料が引き落としされている方は、4月からも継続して年金から引き落としされます(仮徴収の期間は4月・6月・8月です)。

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/保険料(外部リンク)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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