更新日:2024年3月27日

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保険料の計算方法

東京都における保険料額(年額)

東京都の保険料額

 

均等割額

 

所得割額

(限度額80万円)

(注1)

被保険者1人当たり47,300円

+

賦課のもととなる所得金額×所得割率9.67%

(注2)

(注1)次の方は6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

(注2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

均等割額

年額47,300円

均等割額は、被保険者の方に等しくご負担いただく金額となります。

均等割額の軽減

所得の低い方や、今まで被用者保険の被扶養者であった方には均等割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

所得割額

賦課のもととなる所得金額(注3)×所得割率9.67

所得割額は、所得に応じてご負担額が変わります。

(注3)賦課のもととなる所得金額とは

前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されません。)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額20万円以下の方を対象に所得割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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