更新日:2026年4月1日
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後期高齢者医療制度にご加入の方がお亡くなりになった際の、主な手続きについてご案内します。
後期高齢者医療制度の資格喪失手続きについて、国保年金課高齢者医療係での届け出は不要です。
死亡届の提出により、お亡くなりになった事実が確認され次第、自動的に資格喪失の手続きを行います。
亡くなった方の資格確認書は返却が必要です。
返却期限はありません。
医療機関へ医療費の精算が済んだ後に、ご返却ください。
また、亡くなった方が特定疾病療養受療証をお持ちだった場合は、併せてご返却ください。
亡くなられた方の保険証は、葬祭費等の申請の際に、申請書類とあわせてご返送いただくか、窓口まで直接お持ちください。
後期高齢者医療制度にご加入されていた方がお亡くなりになった場合、葬祭を行った方(喪主)に対し、葬祭費が支給されます。
詳細は葬祭費をご覧ください。
亡くなった方に高額療養費が発生していた場合、亡くなった方の住所に高額療養費の申請書をお送りします。
亡くなった方の住所でご案内を受け取れない場合は、「送付先変更の届出」をご覧ください。
資格喪失(死亡)した後の保険料については、『保険料通知書の送付』をご確認ください。
亡くなった方の住所にお送りする各種書類を受け取れない場合は、業務時間内に下記の問い合わせ先までご連絡ください。
電話番号:050-1725-5006(自動音声)
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/被保険者が亡くなったとき
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347