EPA介護福祉士候補者受入事業補助について
外国人材を受け入れる際の体制整備を促進し、介護従事者の確保を図ることで、質の高い介護サービスを安定的・継続的に提供することを目的として、介護保険施設等が経済連携協定及び交換公文に基づくEPA介護福祉士候補者の受入れを行う事業に係る初期費用の一部を補助します。
対象事業者
EPA介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件を満たす区内の介護サービス事業所(以下「受入施設」という。)において、EPA介護福祉士候補者の受入れを希望する法人(以下「受入れ機関」という。)
補助対象となる事業
補助対象となる事業は、2つの区分があります。
- 「求人申込年度」の区分は、公益財団法人国際厚生事業団(JICWELS)に対して、求人登録申請を行う年度を対象とした補助です。
- 「受入れ年度」の区分は、原則として求人申込年度の翌年度に、EPA介護福祉士候補者が受入れ施設において就労を開始する年度を対象とした補助です。
補助対象経費
受入れ機関が、EPA介護福祉士候補者の受入れを行う際に要する初期費用として、公益財団法人国際厚生事業団(JICWELS)又は日本語研修機関に対して支払いをする、以下の費用が対象です。
- 求人申込手数料
- 現地合同説明会参加に係る一部負担金
- あっせん手数料
- 滞在管理費(EPA介護福祉士候補者の入国初年度に係るものに限る。)
- 送り出し調整機関に対する手数料及び送り出し国の健康診断実施機関への支払金
- 介護導入研修に係る費用
- 研修機関に対する日本語研修の一部負担金
- その他、1~7に準ずる費用として区長が認める費用
- 「求人申込年度」の区分では、求人申込手数料の支払から、マッチングの成立までの経費が補助対象となります。
- 「受入れ年度」の区分では、求人申込年度の翌年度における最初の対象経費の支払から、EPA介護福祉士候補者の就労開始までの経費が、補助対象となります。
- なお、公益財団法人国際厚生事業団を通じて送り出し調整機関等に支払う費用も、補助対象に含まれます。
補助金の交付額
区分ごとの交付額は、以下のとおりです。
- 「求人申込年度」の区分は、EPA介護福祉士候補者、1名当たりの補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(上限10万円)に、EPA介護福祉士候補者の数を乗じて得た額
- 「受入れ年度」の区分は、EPA介護福祉士候補者、1名当たりの補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(上限25万円)に、EPA介護福祉士候補者の数を乗じて得た額
手続きの流れについて
手続きの流れは、以下のとおりです。
- 交付申請書の提出(法人→区)
- 交付決定(区→法人)
- 実績報告書の提出(法人→区)
- 交付額決定(区→法人)
- 補助金のお支払い(区→法人)
交付申請期限
交付申請書等の提出期限は、区分に応じて要綱で以下のように定めています。
申請期限内に、速やかにご提出をお願いいたします。
- 「求人申込年度」の区分は、当該年度の5月末日
- 「受入れ年度」の区分は、対象経費のうち当該年度における最初の費用を支払う日又は当該年度の5月末日のいずれか早い日