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更新日:2026年5月11日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、当時の基準改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。
文京区においても、国の方針に基づき準備を進めております。

詳細は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

追加給付に関するお問い合わせ

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号

0120ー179ー445

追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ

受付時間 9時00分~17時00分※土日祝日を除く
ホームページ

厚生労働省追加給付相談センターホームページ(別ウインドウで開きます)(外部リンク)

 

対象となる方

以下のいずれかに当てはまる方です。

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

追加給付までのスケジュール(予定)

現在生活保護を受給している方

追加給付額を計算のうえ、9月に追加給付します。なお、追加給付に関するお手続きは不要です。

 

過去に生活保護を受給していた方

お手続きが必要となります。受付開始は令和8年夏頃を予定しています。詳細が決まり次第、区報、ホームページ等にてお知らせします。

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お問い合わせ先

福祉部生活福祉課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1354

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