生活や仕事にお困りの方、自立相談支援窓口にご相談ください

生活困窮者自立支援として生活福祉課内に「自立相談支援窓口」が開設されています。
こんな時にご相談ください
- 生活の困りごとをどこに相談したらよいかわからない。
- 今後の生活が不安。
- 借金や滞納があり生活が苦しい。
- 仕事が続かない。はたらく自信がない。
- 家賃の支払いに困っている。
- 生活が苦しく、子どもが安心して勉強できない。なんとか高校に進学させたい。
こんな支援があります
支援について
専門支援員による相談を行います。
ご相談をお聞きし、解決に向けて一緒に考え、寄り添いながら支援していきます。どこに相談してよいか分からないことも、気軽にご相談ください。
生活に困窮した方、困窮のおそれのある方の問題点を考えプラン作成など解決に向けての支援を行います。また、相談内容に応じて、関係する他の専門機関との連携・調整なども行います。
家計表を一緒に作成するなど、家計の「見える化」を行い改善点を見つけます。また、状況に応じた支援計画の作成、法テラスなど債務整理機関の案内などを行います。
- 家計表の作成、家計収支の見直し
- 貸付制度のご紹介
- 債務整理のアドバイス
- 法律相談に向けた課題整理、同行支援
「離職してから、再就職ができない」「人間関係が苦手で仕事が続かない」「働く自信がない」等就職活動でお困りの人を支えます。ハローワークへの同行支援など、就職まで相談支援員がサポートします。
- 仕事のさがし方のアドバイス
- 履歴書作成のサポート・面接対策
- ハローワークへの同行
- 就職決定後のサポート
住居確保給付金
離職等の理由で経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象として、一定の要件に該当する方に家賃相当分の給付金の支給や転居費用の補助を行っています。(支給要件や上限額があります)
詳しくは住居確保給付金について(別ウィンドウで開きます)をご確認下さい。
一定期間の宿泊場所と食事の提供を行います。(利用には要件があります)
詳しくはお問い合わせください。
相談について
お気軽にご相談ください
相談は無料です。
(PDF:1,787KB)(別ウィンドウで開きます)
- 生活困窮者自立支援法とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対して、自立の促進を図るための措置を講ずることを定めた法律。就労など自立に関する相談や、住居の確保に必要な費用の給付などを行う。(平成25年法律105号)平成27年4月より施行。
相談の受付について
- 対象の方:区内在住で生活に困窮しており、経済的な自立に向けた支援を希望される方(ただし、生活保護を受給されている方は対象外です。)
- 受付時間:月曜日~金曜日8時30分~17時00分(祝日、年末年始は除く)
- 場所:文京シビックセンター9階北側(生活福祉課自立支援担当)
- 電話番号:03-5803-1917
- 相談員が訪問等で不在の場合もあります。ご相談は事前にお電話で予約ください。
相談の流れ
- 相談:お困りのことなどお話をお聞かせ下さい。
- プラン作成:状況を分析し、解決方法を一緒に考えます
- 関係機関と連携:プランに基づいて、関係機関と連携しながら支援を行います
- 定期連絡と見守り:生活が安定、持続するよう定期的に確認をとりながら、一定期間見守ります
- ご事情により窓口にお越しいただけない場合は、ご自宅への訪問も行います。
- 一人ひとりの状況に応じて作成したプランに沿って相談員が寄り添いながら伴走型の支援を行います。
- ハローワークなどの各種支援機関と連携した包括的な支援を継続して行います。
- 生活保護についてのご案内も行います。(生活保護の申請も同課窓口で行います)