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更新日:2026年3月27日

ページID:3573

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相談支援事業者(特定・障害児)の指定

計画相談支援を行う「特定相談支援事業」や障害児相談支援を行う「障害児相談支援事業」を実施するためには、区市町村の事業者指定を受ける必要があります。

文京区が指定する相談支援事業の概要

特定相談支援事業

障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。

障害児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定基準について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:237KB)

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:162KB)

指定申請等について

事業内容、事業者要件等については、「事業者指定の申請手続き等について」をご覧ください。

「事業者指定の申請手続き等について」(PDF:386KB)

スケジュール

指定は毎月1回行います。原則として指定開始日の2カ月前の20日までに必要書類をご提出ください。

(例)4月20日に提出→6月1日付指定

指定基準を満たす事業者は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者として指定します。指定にあたっては指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。事業所の情報については事業所名・所在地・サービス種類等を公示します。

事業者指定申請に係る提出書類

申請に必要な様式等をダウンロードできます。なお「特定相談支援のみを行う事業者」または「障害児相談支援のみを行う事業者」は次に記載する届出の提出も必要です。

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(参考様式を含む)(エクセル:98KB)

業務管理体制の届出に係る提出書類

障害者総合支援法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の条文(事業者の区分)ごとに、法令順守責任者等の必要事項について、「業務管理体制の整備に関する事項の届出」が必要です。

「特定相談支援事業のみを行う事業者」または「障害児相談支援事業のみを行う事業者」であり、かつ当該指定に係る事業所が文京区内のみにある場合は、事業者指定(変更)に関する書類に併せて文京区に提出してください(記載例1、4参照)。届出に必要な様式をダウンロードすることができます。

なお、届出先区分の変更が生じた場合(例参照)は、区分変更前及び区分変更後の行政機関へそれぞれ届出が必要です(記載例2、3参照)。

例:文京区以外で指定を受けたため、届出先が東京都になる場合

例:文京区以外の事業所を廃止したため、届出先が文京区になる場合

業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:60KB)

業務管理体制の整備に関する事項の届出書(記載例)(PDF:382KB)

業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(エクセル:45KB)

業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(記載例)(PDF:241KB)

提出方法

窓口又は郵送にて受付を行っております。受付は文京区障害福祉課障害者施設担当で行っています。

定款の表記について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。

「定款表記について」(外部リンク)

事業開始届の提出について

特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都知事あてに届出が必要となります。事業開始届関係の必要書類につきましては、東京都ホームページ内「東京都障害者サービス情報」に掲載されております。

東京都障害者サービス情報(外部リンク)

指定後の変更の届出

指定申請に届け出た事項について変更があった場合は、10日以内に必要書類を添えて、「変更届出書(第3号様式)」をご提出ください。

指定の変更に係る必要書類一覧(PDF:77KB)

文京区指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定事項変更届出書(参考様式を含む)(エクセル:60KB)

廃止・休止・再開の届出

サービスを廃止又は休止するときは、廃止又は休止の日から1カ月前までに「移行者リスト」を添えて、「廃止・休止・再開届出書(第4号様式)」をご提出ください。

なお、休止期間は1年間となりますので、1年が経過した後には、再開届又は廃止届をご提出ください。

休止していた事業を再開したときは、10日以内に「廃止・休止・再開届(第4号様式)」をご提出ください。

文京区指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・中止・再開届出書(エクセル:26KB)

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式について

サービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の様式例です。

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(例)(エクセル:70KB)

サービス等利用計画・障害児支援利用計画(例)(エクセル:50KB)

モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)(例)(エクセル:46KB)

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の加算に係る届出について

文京区に届出が必要な体制加算について、加算を希望される事業所におかれましては、延滞なく加算の届出書をご提出ください。

届出内容に変更があった際には、直ちに変更届をご提出ください。

届出が必要な加算

区に事前の届出が必要な体制加算は以下のとおりです。

  1. 機能強化型(継続)サービス利用支援費(単独)(1、2、3、4)
  2. 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(単独)(1、2、3、4)
  3. 機能強化型(継続)サービス利用支援費(協働)(1、2、3)
  4. 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(協働)(1、2、3)
  5. 主任相談支援専門員配置加算(1、2)
  6. 行動障害支援体制加算(1、2)
  7. 要医療児者支援体制加算(1、2)
  8. 精神障害者支援体制加算(1、2)
  9. 高次脳機能障害支援体制加算(1、2)
  10. ピアサポート体制加算

加算の要件及び提出書類

取得する加算の種類によって、要件と提出書類が異なります。

以下のファイルは加算の種類ごとに主要な要件をまとめたものです。

参考様式がない提出物については、任意の様式で作成してください。

提出様式

◎届出書様式(エクセル:96KB)

  1. 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関する届出書
  2. 「届出書様式」内の届出内容に対応する(1)~(5)のシートの参考様式

令和8年度より、「計画相談支援、障害児相談支援事業における体制等に関する届出書」についてもご提出いただくこととなりました。

根拠となる資料が必要な場合は併せてご提出ください。

提出期限

加算を希望する前月の15日までにご提出ください。

例)4月からの加算を希望する場合は、3月15日が提出期限となります。

届出等に不備がある場合、希望する算定月に間に合わない可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。

提出先

障害福祉課障害者施設担当(整備)

参考

◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)

 

 

 

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者施設担当(施設・整備担当)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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