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更新日:2025年7月4日

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文京区チケット不正転売・詐欺対策特設ページ

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1 今、こんな詐欺が増えています

 近年、文京区では、東京ドームのある後楽1丁目付近で、いわゆる「チケット詐欺」が急増しています。

 インターネット上のオークションやSNS、掲示板等の個人間でのチケット転売者を装い、購入を希望した 者から金銭を騙し取る手口で、同一QRチケットの多重販売や偽造QRコード等手法は様々ですが、とても悪質なものです。

 東京ドームを管轄する警視庁富坂警察署からの情報によると、人気スポーツの注目試合、有名アイドルグループ等、人気が集中して即完売してしまうチケットに関して、「当日券」と称し、こうした詐欺事件が発生する傾向にあるようです。

【富坂警察署からのお知らせ】

チケット詐欺に注意!SNS等を利用して、コンサートチケットを個人間のやりとりで購入しようとして、代金をだまし取られる詐欺被害が多発中!SNSでのチケット購入は危険です。チケットは公式の販売ルートで購入しましょう。

tomisakapolice

#チケット #譲 #コンサート

2 チケットの転売は、犯罪です。

 そもそもですが、偽造チケットに関わらず、多くの興行チケットに関する転売行為は、法律により、禁止されています。

 その法律は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通に関する法律(チケット不正転売禁止法)」です。

 「特定興行入場券」とは、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットのことで、現在開催されている興行(試合、イベント、コンサート等)チケットの多くがこれに該当します。

 法律では、この「特定興行入場券」を、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することが「不正転売」に当たります。

3 どんな罪になるの?

 「チケット不正転売禁止法」で禁止される行為は

    特定興行入場券(チケット)を不正転売すること

    特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

です。

 平たく言うと、「興行主の事前同意なく、チケットを定価より高く売る行為を何度も行ってはいけない。」、「この目的で、チケットを購入したり、もらってはいけない。」ということです。

 こうした行為を行えば、

  1年以下の拘禁刑若しくは

  100万円以下の罰金又はその両方

が科されます。

 また、転売目的で「チケット」を購入したり、譲り受けたりする行為そのものが「詐欺」に抵触する可能性もあるので、チケットの転売で儲けよう等とは決して考えないで下さい。

4 どうしてチケットの転売を規制するの?

 ずばり、消費者や興行主が不利益を被るからです。

 興行は、会場費や演出などに多額のお金がかかります。

 多くのアスリート、アーティストは1人でも多くのファンに、少しでも安い値段で試合やライブを見に来て欲しいと思い、チケットの価格を設定しています。

 多くの人が「転売ヤー」のようなことをすれば、本来の価格から数倍の金額を支払わなければ試合やライブに行くことができなくなります。

 また、本来であれば、そのお金で次の試合やライブに行ったり、グッズを購入したりすることができたにもかかわらず、「転売ヤー」から高額なチケットを買わなければならないとすると、その利益は「転売ヤー」に流れるばかりで、興行者サイドの利益にはなりません。

 「転売ヤー」の入り込む余地をなくし、興行者側の収益を最大化する対策としては、「ダイナミックプライシング(変動料金制)」等がありますが、前述した「多くのファンに、少しでも安い値段で」という思いとは乖離してしまう可能性もあります。

 なぜなら、人気の集中する興行は、チケット代金が高騰する傾向にあるからです。

 そうなると、顧客の購買意欲の減少、顧客離れにつながる可能性もあります。

5 「不正転売」が当たり前に横行する社会になったら

 「不正転売」は、興行を楽しむ機会を奪います。

 そして、音楽や演劇、スポーツなどの文化・芸術分野に本来還元されるべきお金が還元されなくなることで、日本の文化・芸術が衰退することにもなりかねません。

 また、「不正転売」が気軽に行われ、不法な利益をあげる事例が増えれば、「裏ビジネス」モデルの一つとして周知・拡散され、そこに目を付けた犯罪者たちの入り込む余地を作ります。

 事実、「不正チケット転売」から派生した、様々な詐欺手口が日々生まれており、チケット代金のみならず、個人情報やクレジット情報が盗み取られ、不正送金、不正使用の被害を受けた事例もあります。

 現在、警察庁(東京都では、警視庁)が一丸となり取り組んでいる施策の一つに、「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)対策」があります。

 SNSで集めた闇バイトなどを実行役に、強盗や特殊詐欺、繁華街での違法行為などさまざまな犯罪に関与する「トクリュウ」

 スポーツや音楽イベント等の興行が、「トクリュウ」の餌食にならないためにも、「チケットの不正転売をしない。チケットを不正転売から買わない。」ことが大切です。

6 チケットを転売するとき、転売チケットを買うときの注意点

 チケットの「転売」そのものが悪ではありません。

 自分の持っているチケットを売ることも、転売されているチケットを買うこともそれそのものが犯罪ではないのです。

 あくまでも「不正転売」に関係する売買、譲渡が法律で禁止されています。

「不正転売チケット」のトラブル例

 不正転売チケットでは入場できない場合がある。

 お金を振り込んだのにチケットが届かないことがある。

 公演中止・延期の補償を受けられないことがある。

大前提として、チケットは正規のルートで買いましょう。

 余ったチケットを売ったり、転売チケットを買ったりするときは、興行主や興行主から許可を得た正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。

 チケットが定価で売り買いできるだけでなく、公演が延期や中止になったときには払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。

 ただし、公式サイトであるかのような表示をしている転売サイトもありますので、お気を付け下さい。

 なお、「人気のチケットを抽選で運良く買えた。これ、高く売れないかな。」とか「人気のチケットを何としても買いたい。けど、公式は売り切れ、公式リセールにも売ってない。」等のリクエスト(欲望)に関しては、応えられません。

 犯罪ですので、決して「チケット不正転売」で儲けよう等とは考えないで下さい。

 だまされるリスクが高いので、公式(リセール含む)以外からの購入はしないで下さい。(だまされる人が増えれば、比例してだます人も増えます。しいては、犯罪を助長することにつながります。)

7 ともに「チケット不正転売」「チケット詐欺」と戦いましょう!

 文京区では、文京区の区域における犯罪、災害及び事故を防止し、文京区を安全で安心して暮らすことができる地域社会としていくことを目指し、様々な施策を積極的に展開しています。

 その一環として、「チケット不正転売」と「チケット詐欺」に関しても、特殊詐欺、トクリュウ対策と同様に、警視庁や関係団体と連携した本気の対策を実施します!

 現在まで、複数の企業様、団体様からも賛同の声を頂き、今後、具体的な協働事業を展開していく予定です。

 もし、この事業に共感していただける個人様、団体様がありましたら、是非とも下記お問い合わせ先安全対策推進担当宛にご連絡下さい。(当ページへのリンクも是非お願いします。)

【リンク用バナー】

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8 関連リンク

 政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法」(外部リンク)

 文化庁「チケット不正転売禁止法」(外部リンク)

 国民生活センター「チケットの転売に関するトラブルにご注意!」(外部リンク)

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総務部防災危機管理課安全対策推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

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