更新日:2022年12月12日

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資格の取得・喪失

加入するとき

75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)

手続きは不要です。

現在加入している国民健康保険やその他の健康保険から、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。

65歳以上で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)

手続きが必要です。

また、加入している保険をやめる手続きも必要となります。

住所が変更になったとき

区内の転居

届出の必要はありません

  • 一週間程度で新しい住所を記載した保険証を簡易書留で郵送します。
  • 古い保険証は、新しい保険証を受け取り後、返却してください。

転出

都内の転出

届出の必要はありません

  • 保険者の東京都後期高齢者医療広域連合は変わりませんので、被保険者番号は継続されます。
  • 古い保険証は、新しい保険証を受け取り後、転出先の市区町村へ返却してください。

都外へ転出

届出が必要です

  • 負担区分等証明書の申請をしてください。
  • 転出先の市町村へ負担区分等証明書を提出してください。
  • 古い保険証は、新しい保険証を受け取り後、転出元の市区町村へ返却してください。

(注)都外へ転出する方で次の1~3に該当する方は、「負担区分等証明書」に加え、以下の該当する証明書を申請してください。

  1. 75歳未満の被保険者の方(障害認定により後期高齢者医療制度に加入し、現在75歳未満の方)→「障害認定の証明書
  2. 特定疾病療養受療証をお持ちの方→「特定疾病認定の証明書
  3. 後期高齢者医療制度に加入前の医療保険が被用者保険で、その被扶養者であった方→「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書

転入

都内から文京区へ転入

転入手続きをされた後、一週間程度で新しい保険証を簡易書留で郵送します。

(注)現在75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療制度に加入していた方については、申し出てください。

都外から文京区へ転入

前住所地で交付された「負担区分等証明書」等を持参のうえ、届出を行ってください。届出後、一週間程度で新しい保険証を簡易書留にて郵送します。

(注)都外からの転入の方で次の1~3に該当する方は、「負担区分等証明書」と一緒に該当する証明書もお持ちください。

  1. 75歳未満の被保険者の方(障害認定により後期高齢者医療制度に加入し、現在75歳未満の方)→「障害認定の証明書
  2. 特定疾病療養受療証をお持ちの方→「特定疾病認定の証明書
  3. 後期高齢者医療制度に加入前の医療保険が被用者保険で、その被扶養者であった方→「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書

(注)住所変更により窓口で届出をされる際には、本人確認書類と個人番号確認書類が必要です。なお、代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類、被保険者本人の個人番号確認書類、代理権の確認書類をお持ちください。詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認下さい。

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』(外部リンク)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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