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更新日:2022年12月9日

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限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』(以下、減額認定証)の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食費が減額されます。

有効期限

毎年7月31日まで

(注)申請後は自動更新されます。引続き対象となる方には、期限前に新しい証を普通郵便で送付します。

申請方法

窓口で本人が申請する場合

  1. 申請書(窓口でお渡し)
  2. 本人確認書類(保険証など)
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

窓口で代理人が申請する場合

  1. 申請書(窓口でお渡し)
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 代理権の確認書類(委任状、被保険者本人の保険証など)
  4. 被保険者本人の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

郵送で申請する場合

申請書をお送りしますので、高齢者医療係(03-5803-1205)へご連絡ください。申請書が届きましたら、申請書にご記入の上、本人確認書類(保険証など)のコピー、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを添えて返信用封筒でご返送ください。証は、申請受付後1週間程度で普通郵便にてお送りします。なお、代理人による郵送申請の方法については、お問い合わせ下さい。

認定証の再交付

認定証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。

再交付の申請のページをご確認のうえ、申請してください。

長期入院の場合(注:区分Ⅱの方で長期入院をされた方)

区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算可)は、申請により入院時の食費が160円に減額されます。

申請方法

窓口もしくは郵送にて申請できます。(代理人による申請可)

申請に必要な物

窓口で本人が申請する場合

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(窓口でお渡し)
  2. 入院日数のわかる医療機関の領収書または入院証明書
  3. 区分Ⅱの減額認定証(すでにお持ちの方のみ)
  4. 本人確認書類(保険証など)
  5. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

窓口で代理人が申請する場合

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(窓口でお渡し)
  2. 入院日数のわかる医療機関の領収書または入院証明書
  3. 区分Ⅱの減額認定証(すでにお持ちの方のみ)
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 代理権の確認書類(被保険者本人の保険証・減額認定証)
  6. 被保険者本人の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

(注)新しい減額認定証は、申請後窓口でお渡しします。

郵送で本人が申請する場合

申請書をお送りしますので、高齢者医療係(03-5803-1205)へご連絡ください。申請書が届きましたら、申請書にご記入の上、入院日数のわかる医療機関の領収書等のコピー、本人確認書類(保険証)のコピー、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを添えて返信用封筒でご返送ください。新しい減額認定証は、申請受付後1週間程度で普通郵便にてお送りします。なお、代理人による郵送申請の方法についてはお問い合わせ下さい。

注意事項

  • 区分Ⅱの長期入院の食費が適用される開始日は、申請された日の翌月1日からになります。
  • 入院日数が90日を超えた日から長期入院の食費が適用される開始日までの差額については、別途、療養費として申請することにより支給されます。

利用方法

医療機関にかかるとき、保険証と一緒に提示してください。

(注)減額認定証をお持ちでも、医療機関に提示しないと保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されませんので、ご注意ください。

詳しくは、高額療養費入院時の食費・居住費のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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