更新日:2024年3月1日

ページID:297

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養子縁組届

養子縁組の成立

届出によって法律上の効力が発生します。

届出先

養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)

必要書類等

  1. 届書1通
    ※届出人署名のほか、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要
  2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
    詳細については、本人確認書類をご覧ください。

※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)

注意事項

  1. 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
  2. 養親または養子になる方でそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意文及び署名が必要です。
  3. 養子になる方に子がある場合で、養子縁組後の養子の戸籍に子を入籍させるには、別の手続きが必要になります。
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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課戸籍係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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