離婚届
令和8年4月1日施行の改正民法により、離婚届の様式が変更されます。
これまで父母のどちらか一方に定めることとされていた離婚後の未成年の子の親権について、令和8年4月1日以降は父母が共同で行うことも選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式も変更されます。令和8年4月1日以降に離婚届を提出予定で、未成年の子がある場合は、下記の注意事項を確認のうえお手続きを進めてください。
注意事項(令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合)
- 原則として改正後の新様式を用いて届出してください。新様式の届書は戸籍住民課窓口で配布しております。
- 旧様式(未成年の子の氏名欄に「父母双方が共同親権を行う子」「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」旨のチェック欄がないもの)を用いて届出する場合は、下記「離婚届別紙」も記入のうえ、併せてご提出ください。
- 記入内容に不足等があった場合、届出人(夫及び妻)による追記、修正が行われるまで受理決定できないことがあります。恐れ入りますが予めご了承ください。
離婚届別紙(PDF:631KB)(別ウィンドウで開きます)
届出期間
- 協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律上の効力が発生します。
※届出期間はありません。
- 裁判離婚の場合、調停成立、審判確定または判決確定の日から10日以内です。
※調停調書の謄本などを添付してください。
届出先
夫妻の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
- 協議離婚の場合、夫および妻
- 裁判離婚の場合、離婚の申立人
必要書類等
- 届書1通
※協議離婚の場合、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
詳細については、本人確認書類をご覧ください。
令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)
外国籍の方との離婚の場合、国籍や居住地の状況等により必要書類が異なります。又、日本法による協議離婚が提出できない場合もありますので、事前に戸籍住民課戸籍係宛てにメール又はお電話にてお問い合わせください。
注意事項
- 夫妻間の未成年の子については、親権者を定めてください。
- 離婚と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」が離婚届と同時でないときは、「婚姻前の氏」に戻ります。
- 子の親権者を母にする離婚届及び「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しても、氏(戸籍)は母と自動的に同一戸籍にはなりません。別途、裁判所の許可をもらうなどの手続きが必要になります。
- 離婚届書の連絡先欄には、夫・妻双方の連絡先電話番号(携帯電話番号可)をご記入ください。