更新日:2023年4月3日

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滞納をすると

督促状や催告書の送付

納期限を過ぎた場合、法令に基づき督促状が送付されます。

銀行や郵便局などで納付された場合は、納付したことが区役所で確認されるまで2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が発送されることもありますので、領収書を確認のうえ督促状を処分されるようお願いします。

延滞金

保険料を法定納期限までに納付いただけなかった場合、法定納期限の翌日から完納した日までの日数に応じて延滞金が加算されます。延滞金が発生した場合、保険料完納後にお送りする納付書で納めてください。

延滞金の計算方法については延滞金についてのページをご覧ください。

督促後も滞納を続けると

保険料を納付しない場合には、次のような措置をとります。また、保険給付を受ける際に制限を受ける場合がありますので、納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めにご相談ください。保険料の分割納付が認められる場合があります。

「短期証」の交付

保険料を滞納している世帯には、通常の「被保険者証」より有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。

※「短期証」は、原則として国保年金課窓口で本人確認書類を確認の上交付します。

「資格証明書」の交付

保険料を1年以上滞納している世帯には、「被保険者証」をお返しいただき、かかった医療費がいったん全額自己負担になる「被保険者資格証明書」が交付されます。

※「資格証明書」は、原則として国保年金課窓口で本人確認書類を確認の上交付します。

※資格証世帯の高校生以下の方の「短期証」も、原則として国保年金課窓口にて本人確認書類を確認の上交付します。

給付の制限

保険料を1年6か月以上滞納すると、保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を差し止め、滞納している保険料にあてることがあります。

滞納処分

納付相談のない方、納付約束を守らない方などに対して財産(預貯金、不動産、年金、生命保険、給与など)の差し押さえを行います。

※未納保険料がある方はお早めに納付してください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課滞納整理係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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