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更新日:2026年7月6日

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保険料のよくあるお問い合わせ

保険料について、よくあるお問い合わせを記載しています。

Q.すでに国民健康保険をやめる手続きを終えたはずなのに、保険料を請求された。

A.ご案内した保険料は国民健康保険に加入していた月の保険料です。やめた月以降も保険料が残る場合があります。

国民健康保険をやめる手続きをした翌月(4月から6月までに手続きをした場合は7月)に、加入月数に見合った保険料を再計算して、不足分がある場合には納付書とともに通知します。例えば、国民健康保険をやめる手続きを6月にした場合には、4月・5月分に相当する保険料を、7月に請求しています。

加入月数は、お送りしている保険料通知書の「個人別内訳」をご確認ください。

Q.職場の健康保険に加入しているのに国民健康保険料を請求された。

A.国民健康保険をやめる手続きはしましたか。国民健康保険をやめる手続きは自動的に行われません。

国保をやめる手続きについてをご覧ください。

Q.国民健康保険に加入していないのに請求がきた。(世帯員に国民健康保険加入者がいる場合)

A.世帯の中に、国民健康保険に加入している方がいるためです。国民健康保険では、世帯主が職場の健康保険に加入していたり、後期高齢者医療制度に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していなくても、すべての通知は世帯主宛となります。該当世帯の納入通知書にも世帯主名が記載されていますが、保険料は、国民健康保険加入者のみで計算しています。加入者についての確認は、通知書の「個人別内訳」をご覧ください。

Q.国民健康保険料が増額した。なぜか?

  • A.以下のいずれかの理由が考えられます。
  • (1)前年の収入が増えたため。
  • 一昨年1月から12月までの収入と比較して、昨年1月から12月までの所得が増えたことや、
  • 臨時所得(不動産の売却、株式配当など)があった場合、大幅に保険料が上がることがあります。
  • (2)国民健康保険料の所得割額の料率、均等割額及び最高限度額が変わったため。
  • 保険料の料率や均等割額、限度額は年度ごとに改定されます。そのため所得が変わっていなくても、
  • 保険料が増額する場合があります。
  • (3)前年中の所得が判明していないこと等で、均等割額の軽減がされていないため。
  • 以下の方は、前年中の所得が判明するまでに時間がかかる場合があります。
  • (a)所得税・住民税の申告が遅れている方
  • (b)1月2日以降に他の市区町村から転入した方
  • (c)施設入所等により文京区に住民登録のない方がいる場合など
  • なお、所得が判明していない方には、均等割額のみの計算で通知しています。所得額が判明した翌月に、
  • 保険料を再計算し、変更通知書を送付します。
    • 世帯主と国民健康保険加入者全員の所得が申告されていないと、正しく保険料の計算ができません。
    • 所得がない方や、所得が少なく確定申告の必要がないとされている方も、1月1日の住民登録地の自治体で住民税の申告をお願いします。また、決定通知後に文京区以外で申告された方につきましては、申告されたことを文京区の国保資格係までご連絡ください。
    • 均等割額軽減の判定基準日は、4月1日です。年度の途中に加入した世帯は、その世帯の国民健康保険の適用が開始された日が基準日になります。
  • (4)年度の途中で40歳になる方の介護分保険料が計算されているため。
  • 40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)からの介護分の保険料を計算し、支払いはその翌月から
  • (誕生日が4月2日から7月1日までの方は、1期から)始まります。
  •  

Q.4月に加入手続きしたのに、1月分からさかのぼって請求が来た。

A.保険料は、文京区の国民健康保険への加入資格発生の月分から納めることになります

たとえば、1月に会社をやめたり、文京区に転入した方で、4月に国民健康保険加入の届出をした場合、保険料は届出した4月からではなく、1月分からさかのぼって納めていただきます。

Q.年度の途中で加入した場合の保険料はどうなるか

A.年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。年度の途中で加入した方の保険料計算例

例.6月20日に会社をやめて、7月1日に国民健康保険の加入の届出をした場合

年間保険料÷12か月×10か月〔6月~翌年3月〕=10か月分の保険料
(年間保険料の計算方法は、『保険料の計算方法』をご覧ください。)

10か月分の保険料を届出月の翌月、8月から翌年3月までの8か月間で均等に割って納めていただきます。
ただし、10円未満の端数は一括して8月分(最初の納付月)に合算します。

Q.過年度分の保険料とはなにか

A.保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険に加入した場合や、総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。

ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

問い合わせの際は、お手元に納入通知書をご用意ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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