更新日:2024年5月8日

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保険料の軽減

保険料均等割額の軽減

一定の所得基準以下の世帯の方は、下表のとおり均等割額が軽減されます。所得が判明していれば、自動的に軽減されるので国保の窓口への届出は不要ですが、判明までに一定の期間を要する場合があります。

なお、所得に変更があると軽減の再判定を行い、保険料額に変更がありましたら、保険料の変更通知書を世帯主様宛に送付します。

保険料均等割額の軽減内容一覧

均等割額の軽減割合

所得基準

(世帯主及び世帯に属する国保加入者の令和5年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯)

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数

2割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数

※軽減判定の基準日は、令和6年4月1日です。なお、年度の途中に加入した世帯は、その世帯で国保の適用が開始された日です。

※世帯主の所得は、国保に加入していなくても含まれます。

※国保加入者には、旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった方)も含まれます。

所得の申告について

所得の申告をお願いします

均等割額の軽減は、世帯主と世帯に属する国保加入者全員の所得が確定しないと判定できません。所得の有無にかかわらず、申告期間中に税務署または、文京区の税務課(令和5年1月1日の住所地が文京区でない場合はその住所地)に所得の申告をしてください。

被用者保険の被扶養者だった方への緩和措置

被用者保険(企業の健康保険組合・共済組合など)の被保険者が、後期高齢者医療制度の被保険者に移行することにより、その被扶養者が新たに国保被保険者となった場合、その方(65歳から74歳まで)の保険料を軽減します。申請により所得割を免除し、均等割額を資格取得日から2年間に限り1/2に減額します。(国保組合の被保険者だった方は、対象外です。)

なお、すでに文京区へ申請いただいている方は、あらためての申請は不要です。

生活困難による減免

災害その他特別な事情によって生活が著しく困難となり、保険料が納められなくなった方には、申請によって保険料を減免する制度があります。
保険料の減免申請を希望する方は国保資格係までご相談ください。

減免内容

納期未到来の保険料のうち、最大3カ月分の保険料

※納期未到来の保険料が3カ月分の金額より少ない場合は、その納期未到来分の金額が対象です。

注意点

  • 直近3カ月の収入状況によっては、3カ月分の保険料額より減免金額の方が少ないこともあります。
  • 申請いただいた内容によっては、減免ができないこともあります。

産前産後期間の軽減制度

令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度が始まります。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。

※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

軽減内容

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の所得割額と均等割額が免除されます。

※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象です。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。

軽減方法

文京区で出産育児一時金の申請のあった方について、保険料の軽減をします。保険料は自動的に軽減され、届け出は不要です。

文京区に出産育児一時金の申請をしていない方も、保険料の軽減を受けられる場合がありますが、別途申請が必要となります。国保資格係までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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