更新日:2022年3月7日
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倒産・解雇・雇い止めなどで離職をされた方は、届出により国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。
なお、お手続きいただいた内容は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
ハローワークインターネットサービス(外部リンク)にてご確認ください。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を30/100としたうえで保険料を算出します。
※前年中の収入を確認できない場合は、軽減を適用できません。
職業安定所(ハローワーク)で雇用保険受給資格者証を交付されたら、軽減対象となるか確認のうえ、国保資格係の窓口または郵送にてお手続きをしてください。郵送でのお手続きをご希望の場合は、国保資格係までお問い合わせください。
前住所地で軽減の対象となられていても、文京区で再度お手続きが必要です。ご注意ください。
福祉部国保年金課国保資格係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1192
ファクス番号:03-5803-1347