私立幼稚園(新制度移行園を除く)
私立幼稚園(新制度移行園を除く)へ入園を検討・希望している方へ
・幼稚園の基本保育料及び預かり保育料が無償化の対象となるためには、住民登録のある区市町村から「保育の必要性」に係る認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。
・幼稚園への入園申込や選考方法等は、各園で異なります。入園を希望する園にてお手続きください。
必要な手続き
【4月入園の場合】
入園内定後、内定園より認定のための書類が配布されます。必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。
※ 書類の提出先は、内定の時期により幼稚園又は幼児保育課になります。幼稚園の指示に従ってください。
【4月以降の入園や他区市町村から転入した場合】
幼稚園又は区ホームページ等から認定に必要な書類を入手し、幼児保育課までご提出ください。
※「保育の必要性」の要件や必要書類等の詳細は、「認定の手続きについて」をご覧ください。
※ 認定は、施設の利用開始日までに行う必要があります。認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は無償化に関係する補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
※ 認定後、実際の補助金交付については、別途手続きが必要です。例年6月頃に幼稚園を通じて必要書類を配布します。
令和6年度在園児保護者の皆様へ
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の請求書は、6月上旬以降に園から配布されます。
在園されている幼稚園から請求書をご入手いただき、幼稚園に提出してください。
※提出時期によっては、区へ直接提出となる場合があります。詳細は在園している幼稚園と調整してください。
※締切日までに、書類が文京区に届いていることが条件となります。
補助制度等について
令和5度の補助制度のご案内はこちらのパンフレットをご確認ください。
令和5年度 文京区私立幼稚園保護者補助金のお知らせ(PDFファイル; 2420KB)
〇入園時追加補助金
・園児一人につき上限30,000円(所得制限なし)が、交付されます(園児一人に1度まで)。
・基本保育料の交付をしてもなお、負担がある場合に交付されます。交付時期は原則第2回(下期)です。
〇基本利用料
・月額27,500円~(所得階層等有)が無償化として、交付されます。
・基本保育料の補助月額は「補助金額(限度額)一覧表」のとおりです。
〇預かり保育料
・基本利用料の無償化に加え、「保育の必要性」がある2号又は3号認定を受けている場合には、利用実態に応じて、預かり保育料についても無償化の対象※となります。
※預かり保育料の補助額は、月額11,300円または16,300円を上限として、原則「日額450円×利用日数」で算定します。
・幼稚園の預かり保育に加え、認可外保育施設等まで無償化の対象となるかは、在園している幼稚園によって異なります。区内の園を確認する場合は「対象施設について」をご覧ください。
区外の施設については、直接各施設または施設がある自治体へお問い合わせください。
・認可外保育施設等まで無償化の対象となる園に通園しており、幼稚園の預かり保育以外を使用した場合は、申請書に加えその施設の「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払証明書(PDFファイル; 195KB)」等利用日及び利用日額が分かる書類を文京区へ直接提出する必要があります。
【重要】令和5年10月から第2子以降の満3歳児に対する補助金を拡充します。
・令和5年10月から、私立幼稚園(新制度移行園を除く)の満3歳児クラスに在籍する園児(第2子以降)の保護者に対する補助金が拡充されます。
・補助条件は1号認定をお持ちで、「保育の必要性」が確認された場合に補助されます。
・補助額は、原則「日額450円×利用日数」で算定します。(在籍されている幼稚園の預かり保育を利用した場合のみ対象となります。 )
・保護者の方全員が「保育の必要性」を有し、預かり保育の補助を希望される場合は、「満3歳児クラスに在籍する第2子以降の児童に係る預かり保育料の補助申告書(PDFファイル; 128KB)」及び「保育の必要性」を証明する書類をご提出ください。「保育の必要性」を証明する書類は「認定の手続き」をご覧ください。
〇その他
・補助を受けるためには、年度に1回別途申請(園を通じて案内)が必要です。
・園則外の実費費用(通園費用、行事費用など)は、対象外です。
・所得階層・各補助制度により対象となる経費(入園料・保育料・その他学納金)が異なります。
【補助金額(限度額)一覧表】
階層 区分 |
区市町村民税課税額 |
子区分 | 施設等利用費 |
保護者負担 軽減補助 |
補助合計額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
生活保護受給世帯 |
第1子 |
25,700円 |
13,700円 |
39,400円 |
第2子 | |||||
第3子以降 | |||||
2 |
均等割額・所得割額ともに非課税 または所得割額が非課税 (年収約270万円以下) |
第1子 |
25,700円 |
10,700円 |
36,400円 |
第2子 |
13,700円 |
39,400円 |
|||
第3子以降 | |||||
3 |
所得割額が1~77,100円 |
第1子 |
25,700円 |
1,900円 |
27,600円 |
第2子 |
8,600円 |
34,300円 |
|||
第3子以降 |
13,700円 |
39,400円 |
|||
4 |
所得割額が77,101円~211,200円 (年収約680万円以下) |
第1子 |
25,700円 |
1,800円 |
27,500円 |
第2子 |
2,900円 |
28,600円 |
|||
第3子以降 |
13,100円 |
38,800円 |
|||
5 |
所得割額が211,201円~256,300円 (年収約730万円以下) |
第1子 |
25,700円 |
1,800円 |
27,500円 |
第2子 | |||||
第3子以降 |
12,500円 |
38,200円 |
|||
6 |
所得割額が256,301円~372,100円 (年収約1,000万円以下) |
第1子 |
25,700円 |
1,800円 |
27,500円 |
第2子 | |||||
第3子以降 |
7,800円 |
33,500円 |
|||
7 | 所得割額が372,101円~ (所得制限なし) |
第1子 |
25,700円 |
1,800円 |
27,500円 |
第2子 | |||||
第3子以降 |
⑴ 区市町村民税課税額は、「4月から8月」までの算定については、前年度の区市町村民税課税額。「9月から3月」までの算定については、当該年度の区市町村民税課税額を使用します。
⑵ 第1子~第3子以降の考え方は、階層区分によって以下のとおり異なります。
【階層区分1~3】
年齢にかかわらず、保護者と生計を一つにする子のうち、長子から順に第1子、第2子、第3子以降として算定します。
(例:小学校5年の長男 (第1子)、小学校3年の次男(第2子)、幼稚園年長の長女 (第3子))
【階層区分4~7】
兄・姉が小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等(⑷参照)に通園、入所又は利用している場合に限り、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。小学校4年生以上はきょうだい区分から除かれます。
(例:小学校5年の長男 (対象外)、小学校3年の次男(第1子)、幼稚園年長の長女 (第2子))
※令和5年10月より【階層区分1~3】と同様の多子計算方法に変更となりました。
⑶ ひとり親世帯等の特例が適用される場合、〈階層区分2階層は1階層〉として、〈階層区分3階層は2階層〉として算定します。
⑷ 幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む。)、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、特例保育事業、地域型保育事業
交付時期及び決定通知の送付時期
文京区では償還払いを採用しています。保育料等を幼稚園にお支払いください。その後文京区より、以下の日程で申請書に記載いただきました口座へ補助金を振り込みます。
支給回 | 対象期間 | 申請書提出〆切 | 決定通知 | 振込時期 |
---|---|---|---|---|
第1回(上期) | 4月~9月 | 9月7日 | 11月中旬 | 11月中旬 |
第2回(下期) | 10~3月(上期遡り分) | 3月7日(最終締切) | 5月中旬 | 5月中旬 |
ダウンロードできる書類一覧
※以下の書類はダウンロードしてご利用いただけます。
項目 | 内容 | ダウンロード書類 |
---|---|---|
在園証明書 |
園児の兄または姉が、特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に在園している場合は、この書類もご提出ください。 |
|
給与所得等証明書 | 文京区外(海外)に居住していた方等で、給与所得等を勤務先に証明してもらう場合にご利用ください。 | |
口座振替依頼書 |
文京区私立幼稚園等施設等利用費の支給及び園児保護者負担軽減補助金等交付申請書兼請求書を提出された方で、年度途中に振込口座の変更を希望される方はご利用ください。 |
|
特定子ども・子育て支援の提供に係る支払証明書 |
施設等利用給付2号または3号認定を受けており、幼稚園の預かり保育及び認可外保育施設等までが無償化の対象となる園に通園している方で、認可外保育施設等を利用しその実績等を証明する場合にご利用ください。 |
|
満3歳児クラスに在籍する第2子以降の児童に係る預かり保育料の補助申告書 |
以下の要件を全て満たし、預かり保育の補助を希望される場合、この書類と「保育の必要性」を証明する書類をご提出ください。 ・対象の児童が私立幼稚園の満3歳児クラスに在籍しており、第2子以降である ・保護者全員が「保育の必要性」を有する ・課税世帯に該当する (「保育の必要性」を証明する書類の様式は「認定の手続きについて」のページからダウンロードすることができます。) |
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
電話番号:03-5803-1823
FAX:03-5803-1346