更新日:2023年7月3日

ページID:2555

ここから本文です。

医療機関の方へ

感染症法に基づく届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。

届出基準・届出様式

疾患別の届出基準・届出様式については、下記リンク先からダウンロードしてください。

東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」(外部リンク)

届出方法

新型コロナウイルスの発生届について

厚生労働省のシステム「HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)」でご提出ください。

その他の感染症の発生届について

「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が公布され、令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、電磁的方法による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されます。発生届の提出に当たっては、感染症サーベイランスシステムをご利用ください。

※システムが利用できないなどやむを得ない事情がある場合は発生届を紙面で作成し、予防対策課へFAX:03-5803-1986でお送りください。後日、原本を下記お問い合わせ先まで郵送ください。

※電磁的方法(HER-SYS・感染症サーベイランスシステム)により発生届を提出された場合は、紙面でのFAXや原本提出は不要です。

※感染症法により定められた届け出期間を過ぎた場合は、遅延理由書の報告も併せましてお願いいたします。

感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステム(NESID)が、令和4年10月31日に更改されました。

感染症サーベイランスシステムの利用に当たっては、利用者ごとのアカウントが必要となります。

そのため、アカウント未発行の医療機関様は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。

申請方法

以下のメールフォームへアクセスいただき、全ての項目にご回答のうえ申請ください。

【東京都文京区】感染症サーベイランス システム医療機関向けアカウント申請フォームへ

アカウント付与時期

本申請にもとづき、順次アカウントを発行いたします。

発行後は、ご入力いただいた「連絡先メールアドレス」あてにアカウント情報を送付します。

※一週間以上経過してもメール回答がない場合、お手数ですが、文京保健所までご連絡ください。

感染症情報等について

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す

こちらの記事も読まれています。