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更新日:2026年10月28日

ページID:13721

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「こども性暴力防止法」(令和8年12月25日施行予定)

こども性暴力防止法とは

教育や保育などのこどもと接する場において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るための法律です。この法律は、令和6年(2024年)6月に成立し、法律に定める取組は令和8年(2026年)12月25日に施行されます。

「こども性暴力防止法」が施行されることにより、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。

こども性暴力防止法(こども家庭庁)(外部リンク)

こども性暴力防止法について(概要)(こども家庭庁)(外部リンク)

対象事業者

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が制度の義務対象となります。
また、それ以外(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁に申請し、国からの認定を受けた場合に制度の対象となります。

対象業者

区民の皆さまへ

学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。また、学童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表される予定です。

一般・保護者向けリーフレット(こども家庭庁)(外部リンク)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
・性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
・制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

事業者向けリーフレット(こども家庭庁)(外部リンク)

こども性暴力防止法事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)

右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

こどもに接する現場で働く皆さまへ

・こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
・性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

従事者向けリーフレット(こども家庭庁)(外部リンク)

こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

こども家庭庁が設置するお問い合わせフォーム(外部リンク)または専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

こども未来部こども若者政策課こども若者総務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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