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更新日:2026年5月12日
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建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴い、2025年4月から建築確認等の手続きが改正となります。主な変更点は以下のとおりです。
2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える木造戸建住宅等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。

延べ面積が100平方メートルを超える木造建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けれらます。
エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用対象外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備を怠った場合は、確認済証や検査済証が交付されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

都市計画部建築指導課審査担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1263
ファクス番号:03-5803-1363
都市計画部建築指導課設備担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1265
ファクス番号:03-5803-1363