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更新日:2026年5月12日

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建築確認等の手続きの改正について

建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴い、2025年4月から建築確認等の手続きが改正となります。主な変更点は以下のとおりです。

新たに建築確認手続きの対象となる木造戸建住宅等のリフォームについて

1.建築確認手続きの対象

2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える木造戸建住宅等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。

キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。

  • 大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
  • 建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
  • 工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。

新たに確認手続きの対象となる木造戸建住宅等のリフォームについて

2.建築士による設計・工事監理

延べ面積が100平方メートルを超える木造建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務化について

1.対象建築物

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けれらます。

エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用対象外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ適合義務化について対象建築物

2.適合性審査

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備を怠った場合は、確認済証や検査済証が交付されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ適合義務化について適合性審査

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都市計画部建築指導課審査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

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