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更新日:2026年8月6日

ページID:13282

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後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

後楽二丁目南地区市街地再開発組合設立発起人より、都市再開発法第15条に基づき、施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施します。

また、施行区域内(下記添付ファイル「施行区域図」内)に未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から起算して30日以内に文京区長に対して借地権の種類及び内容を申告してください。

この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。

施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧

市街地再開発事業の名称

後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業

縦覧期間

令和8年8月18日(火曜日)から8月31日(月曜日)まで
※土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

縦覧場所

文京区地域整備課まちづくり担当(文京シビックセンター18階北側)

区域名称・位置図・施行区域図

区域名称(施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称)(PDF:103KB)
位置図(PDF:260KB)
施行区域図(施行地区となるべき区域)(PDF:255KB)

未登記借地権の申告

申告内容

施行地区となるべき区域の宅地に未登記の借地権を有している方は、その借地の所有者と連署し、またはその借地権を証明する書面を添えて、書面で申告してください。

借地権の申告期間

令和8年8月18日(火曜日)から令和8年9月16日(水曜日)まで

借地権申告の提出資料

  • 借地権申告書
  • 上記、借地権申告書に連署した者の本人確認書類
    (例:運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人は印鑑登録証明書等))
  • 借地権が宅地の一部を目的としている場合、その部分の位置を明らかにする見取り図(方位を記載)
  • 借地権を証明する書面(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等)
    ※借地権申告書で土地所有者や転貸者から連署が得られない場合は必ず添付してください)

区が借地権を証明するのに足りないと判断した場合は別途書面の提出を求める場合があります。

提出先

  • 持参の場合
    文京区都市計画部地域整備課まちづくり担当
    東京都文京区春日1丁目16番21号
    文京シビックセンター18階北側
    (土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
  • 郵送の場合
    〒112-8555
    東京都文京区春日1丁目16番21号
    文京区都市計画部地域整備課まちづくり担当あて
    ※当日消印有効

申告書ダウンロード

借地権申告書(ワード:36KB)

※借地権申告書記入の注意点(PDF:175KB)

※見取り図の記入例(PDF:264KB)

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お問い合わせ先

都市計画部地域整備課まちづくり担当(再開発)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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