ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 市街地再開発事業 > 後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
更新日:2026年8月6日
ページID:13282
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後楽二丁目南地区市街地再開発組合設立発起人より、都市再開発法第15条に基づき、施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施します。
また、施行区域内(下記添付ファイル「施行区域図」内)に未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から起算して30日以内に文京区長に対して借地権の種類及び内容を申告してください。
この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。
後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業
令和8年8月18日(火曜日)から8月31日(月曜日)まで
※土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
文京区地域整備課まちづくり担当(文京シビックセンター18階北側)
区域名称(施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称)(PDF:103KB)
位置図(PDF:260KB)
施行区域図(施行地区となるべき区域)(PDF:255KB)
施行地区となるべき区域の宅地に未登記の借地権を有している方は、その借地の所有者と連署し、またはその借地権を証明する書面を添えて、書面で申告してください。
令和8年8月18日(火曜日)から令和8年9月16日(水曜日)まで
区が借地権を証明するのに足りないと判断した場合は別途書面の提出を求める場合があります。
都市計画部地域整備課まちづくり担当(再開発)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1375
ファクス番号:03-5803-1376