更新日:2026年7月15日

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管理栄養士配置指定

管理栄養士配置特定施設とは

健康増進法施行規則では、管理栄養士・栄養士の専門職種を配置するよう規定しています。そのうち、都道府県知事が指定するものの設置者は、該当特定給食施設に管理栄養士をおかなければなりません。

文京区においても、給食の適切な栄養管理が行われるよう、文京区管理栄養士配置特定給食施設の指定要綱に基づき、配置調査及び配置指定を行っております。

管理栄養士配置指定の手引き(PDF:1,149KB)

特定給食施設が行う届出(配置(変更)届・配置計画書)

提出が定められている届出は、下記のとおりです。

(注)様式は変更しないこと。様式を崩した場合は、受理できないことがあります。

(注)お使いのパソコンによってはExcelファイルの様式が崩れている場合があります。その際はPDF形式をご使用ください。

(注)届出はペーパーレスの観点から、データ提出にご協力ください。

様式

指定管理栄養士配置(変更届)・計画書(別記様式第1号・第2号)(エクセル:23KB)

指定施設管理栄養士配置(変更)届(別記様式第1号)(PDF:71KB)

指定施設管理栄養士計画書(別記様式第2号)(PDF:178KB)

 

提出方法

(注)FAXは、受理できません。

1.管理栄養士必置指定を受けた時

  • 管理栄養士を配置している施設の場合

提出書類:指定施設管理栄養士配置届(別記様式第1号)

合わせて、管理栄養士のうち代表者の「管理栄養士免許証」の写しを添付すること

  • 管理栄養士が未配置の施設の場合

提出書類:指定施設管理栄養士配置計画書(別記様式第2号)

 

2.管理栄養士の配置に変更があった時

  • 管理栄養士の氏名が変わった場合や未配置施設に配置された場合等

提出書類:指定施設管理栄養士変更届(別記様式第1号)

合わせて、変更後の「管理栄養士免許証」の写しを添付すること

 

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課栄養担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

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