ホーム > 子育て・教育 > 子育て・児童家庭相談 > 民法等の一部改正(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について~離婚後もこどもの利益を確保するために~
更新日:2026年2月5日
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父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母は、こどもの利益のためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
(注)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
父母の離婚後の親権に対する選択肢が広がります。
離婚後に父母2人ともが親権を持つ《共同親権》、1人だけが親権を持つ《単独親権》の選択ができるようになります。
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることが出来ます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
【父母の意見が対立するときには・・】
家庭裁判所で,父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。
養育費を確実に受け取ることができるようにルールが見直されました。
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(施行後に発生するものが対象です。)
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
養育費が決まるまでの暫定的,補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対し、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえという一連の手続きを申請することができるようになります。
親子交流の試行や父母以外の親族との交流に関するルール等が見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に伸長されています。
財産分与において、婚姻中に取得又は維持した財産の額、婚姻期間等を考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができます。
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳細は下記をご確認ください。
《法務省》
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省)(外部リンク)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)
《こども家庭庁》
「こどもの未来のための新しいルールー親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント」(外部リンク)
区作成の下記の冊子では、離婚時のお子さんのメンタルケア、養育費等決めるべきこと、養育プラン作成の方法、各種相談先等をご案内しています。
離婚後の子どもの養育についてのガイドブック(PDF:11,737KB)
離婚前後の家庭に対して、養育費や親子交流等の取り決めについて、弁護士による法律相談も実施しています。今回の法改正に関する内容についてもご相談できますので、ご利用ください。
子ども家庭部子ども家庭支援センター家庭支援係
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