ホーム > 手続き・くらし > 国民年金 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の免除・猶予について > 育児免除制度(令和8年10月開始)
更新日:2026年10月15日
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子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)について、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が、令和8年10月から始まりました。
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母または養父母
(1)子との親子関係が確認できること
(2)子と住民票上の住所が同一であること
(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間(令和8年10月1日以降の期間)
(2)実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降の期間)
窓口での届書による届出、または電子申請(マイナポータル)による届出
子を養育することとなった日以降(令和8年10月1日以降に限る)
(1)届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(2)子のマイナンバーがわかるもの
〒112-8617東京都文京区千石1丁目6番15号
電話番号:03-3945-1141(自動音声ダイヤル2番から2番)
福祉部国保年金課国民年金係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347