更新日:2026年10月15日

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育児免除制度(令和8年10月開始)

制度の概要

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)について、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が、令和8年10月から始まりました。

  • 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請により所得に関係なく保険料の納付が免除されます。
  • 免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 育児免除期間中も、付加保険料を納付することができます。
  • すでに育児免除期間の保険料を納付している場合、その保険料は日本年金機構より還付されます。

対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母または養父母

  • 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

(1)子との親子関係が確認できること

(2)子と住民票上の住所が同一であること

免除される期間

(1)実母の場合

産前産後免除期間を有する場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間(令和8年10月1日以降の期間)

  • 産前産後期間の免除制度については、下記のページをご覧ください。

産前産後期間の免除制度

 

(2)実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降の期間)

届出について

届出方法

窓口での届書による届出、または電子申請(マイナポータル)による届出

届出時期

子を養育することとなった日以降(令和8年10月1日以降に限る)

手続きに必要なもの

(1)届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(2)子のマイナンバーがわかるもの

 

  • 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク)

日本年金機構お問い合わせ先

日本年金機構文京年金事務所(外部リンク)

〒112-8617東京都文京区千石1丁目6番15号

電話番号:03-3945-1141(自動音声ダイヤル2番から2番)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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