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更新日:2025年5月7日
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昨年実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付と記載)の給付額に不足が生じた方などへ、不足分を給付する「定額減税補足給付金(不足額給付)」事業を実施予定です。
現時点では、事業の詳細が決まっておらず、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった内容のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
詳細が決まりましたら区報やホームページでお知らせいたします。
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額において定額減税が実施されました。
その際、令和5年分所得等の情報を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)および令和6年度個人住民税所得割額を算定に用いた結果、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を当初調整給付として給付しました。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」では、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、当初調整給付の給付額に不足が生じたかたなどに対し、令和7年度に追加で給付するものです。
令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。
注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、以下の支給要件をすべて満たす方
【支給要件】
注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。
注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります
注3低所得世帯向け給付とは以下を指します
令和6年分所得税分と令和6年度個人住民税所得割額分の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)ー当初調整給付額
原則4万円(定額)
注令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
詳細が決まりましたら区報やホームページでお知らせいたします。