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更新日:2025年6月27日

ページID:10615

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定額減税補足給付金(不足額給付)

お知らせ

  • 定額減税補足給付金に係る支給通知書及び確認書を、対象者の方へ令和7年7月18日(金曜日)以降順次発送いたします。

制度概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額において定額減税が実施されました。

その際、令和5年分所得等の情報を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)および令和6年度個人住民税所得割額を算定に用いた結果、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付と記載)として給付しました。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」では、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、当初調整給付の給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に追加で給付するものです。

対象者

不足額給付-1

令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。

注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

注3令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。

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支給対象となりうる方

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付-2

令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、以下の支給要件をすべて満たす方

【支給要件】

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である(一部例外あり)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。

注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

注3低所得世帯向け給付とは以下を指します

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

支給対象となりうる方

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万超の方
  • 上記支給対象者となりうる方のうち、令和6年度住民税もしくは令和6年分所得税で被扶養者だった方等

不足額給付Ⅱの対象者イメージ(PDF:649KB)

給付額

不足額給付-1

令和6年分所得税分と令和6年度個人住民税所得割額分の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)ー当初調整給付額

husokugaku1

不足額給付-2

原則4万円

注1令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

注2令和6年分所得税分(3万円)もしくは令和6年度個人住民税所得割分(1万円)のどちらかのみ定額減税済等の場合(扶養親族として減税されている分も含む)は、不足分のみの給付となるため、給付額が4万円ではない場合があります

支給方法

原則、対象者の方の金融機関口座に振り込みます。

振込名義

ブンキヨウクテイガクゲンゼイホソクキユウフキン

受給手続き

対象の方へ、令和7年7月18日(金曜日)以降順次「支給通知書」または「確認書」を郵送いたします。届きましたら、内容をご確認の上、必要なお手続きをお願いいたします。

書類の種類によりお手続きが異なります。詳細は以下のとおりです。

支給通知書が届いた場合

支給通知書の内容をご確認ください。手続き不要で、支給通知書に記載のある金融機関口座に令和7年8月18日(月曜日)頃お振込みいたします。

なお、振込先口座を変更する場合や、受給を辞退する場合は令和7年8月4日(月曜日)必着 までに以下のお手続きが必要です。

振込先を変更する場合【令和7年8月4日(月曜日)必着 まで】

電子申請フォームは後日公開いたします。

郵送手続きをご希望の方は、文京区定額減税補足給付金コールセンター(03-4446-4769)へご連絡ください。口座変更に係る書類を郵送いたします。

なお、振込先を変更する場合、給付金のお振込みが令和7年8月18日(金曜日)より遅くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

受給を辞退する場合【令和7年8月4日(月曜日)必着 まで】

電子申請フォームは後日公開いたします。

郵送手続きをご希望の方は、文京区定額減税補足給付金コールセンター(03-4446-4769)へご連絡ください。受給辞退に係る書類を郵送いたします。

確認書が届いた場合

受給手続きが必要です。申請期限【令和7年10月31日(金曜日)消印有効】までに、郵送または電子申請にてお手続きください。不備がなければ、確認書を返送してから3~4週間後順次、指定の口座にお振り込みいたします。

電子申請の方が郵送での申請よりも審査から給付までの期間が短縮されますので、ぜひご活用ください。

郵送申請の場合

支給要件確認書をご確認の上、必要事項を漏れなく記入し、以下の必要書類ア~ウを添付して、同封の返信用封筒に入れてご返信ください。

必要書類
ア定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書

対象の方へ、令和7年7月18日(金曜日)以降郵送いたします。

届きましたら、支給要件に該当するかご確認の上、必要事項を記入してください。

イ本人確認書類(提出書類貼付用紙に貼り付けて提出)

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等いずれか1点の写し

ウ本人の振込先口座確認書類(提出書類貼付用紙に貼り付けて提出)

金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)がわかるものの写しをご提出ください。

電子申請の場合

文京区からお送りした「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」に記載のQRコードを読み取り、電子申請してください。

電子申請の際は、同封の「電子申請のご案内」をご参照ください。

上記以外で申請が必要な場合

不足額給付の対象要件に当てはまるが確認書が届かない方等、申請が必要な場合は、郵送または窓口で以下の必要書類をご提出ください。

必要書類
ア定額減税補足給付金(不足額給付)申請書

申請書は後日公開いたします。

イ本人確認書類

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等いずれか1点の写し。

ウ本人の振込先口座確認書類

金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)がわかるものの写し。

エ令和6年分所得税の源泉徴収票 または 令和6年分確定申告書の写し

受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し。

オ事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し等

青色事業専従者または事業専従者の方のみご提出ください。

カ令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し

令和6年中に文京区に転入された方のみ、受給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる上記書類の写しをご提出ください。

キ住民票の写し

令和6年中に文京区に転入された方のみご提出ください。

ク世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し

令和6年中に文京区に転入された方のみご提出ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※消印有効

申請期限内に申請が無い場合や、申請の不備が解消されない場合は支給できません。ご注意ください。

お問い合わせ

定額減税補足給付金(不足額給付)に関してご不明な点等ございましたら、以下のコールセンターまたは窓口へお問い合わせください。(令和7年7月1日開設)

文京区定額減税補足給付金コールセンター(平日9時~17時)

☎03-4446-4769

文京区定額減税補足給付金窓口(平日9時~17時)

東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター5階北側

区民会議室B

その他関連情報

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お問い合わせ先

文京区定額減税補足給付金事務局
窓口:文京シビックセンター5階北側区民会議室B
コールセンター:03-4446-4769
受付時間:平日9時から17時まで
※令和7年7月1日開設

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