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更新日:2025年6月27日
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デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額において定額減税が実施されました。
その際、令和5年分所得等の情報を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)および令和6年度個人住民税所得割額を算定に用いた結果、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付と記載)として給付しました。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」では、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、当初調整給付の給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に追加で給付するものです。
令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。
注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注3令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。
令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、以下の支給要件をすべて満たす方
【支給要件】
注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。
注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注3低所得世帯向け給付とは以下を指します
令和6年分所得税分と令和6年度個人住民税所得割額分の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)ー当初調整給付額
原則4万円
注1令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
注2令和6年分所得税分(3万円)もしくは令和6年度個人住民税所得割分(1万円)のどちらかのみ定額減税済等の場合(扶養親族として減税されている分も含む)は、不足分のみの給付となるため、給付額が4万円ではない場合があります
原則、対象者の方の金融機関口座に振り込みます。
ブンキヨウクテイガクゲンゼイホソクキユウフキン
対象の方へ、令和7年7月18日(金曜日)以降順次「支給通知書」または「確認書」を郵送いたします。届きましたら、内容をご確認の上、必要なお手続きをお願いいたします。
書類の種類によりお手続きが異なります。詳細は以下のとおりです。
支給通知書の内容をご確認ください。手続き不要で、支給通知書に記載のある金融機関口座に令和7年8月18日(月曜日)頃お振込みいたします。
なお、振込先口座を変更する場合や、受給を辞退する場合は令和7年8月4日(月曜日)必着 までに以下のお手続きが必要です。
電子申請フォームは後日公開いたします。
郵送手続きをご希望の方は、文京区定額減税補足給付金コールセンター(03-4446-4769)へご連絡ください。口座変更に係る書類を郵送いたします。
なお、振込先を変更する場合、給付金のお振込みが令和7年8月18日(金曜日)より遅くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。
電子申請フォームは後日公開いたします。
郵送手続きをご希望の方は、文京区定額減税補足給付金コールセンター(03-4446-4769)へご連絡ください。受給辞退に係る書類を郵送いたします。
受給手続きが必要です。申請期限【令和7年10月31日(金曜日)消印有効】までに、郵送または電子申請にてお手続きください。不備がなければ、確認書を返送してから3~4週間後順次、指定の口座にお振り込みいたします。
電子申請の方が郵送での申請よりも審査から給付までの期間が短縮されますので、ぜひご活用ください。
支給要件確認書をご確認の上、必要事項を漏れなく記入し、以下の必要書類ア~ウを添付して、同封の返信用封筒に入れてご返信ください。
対象の方へ、令和7年7月18日(金曜日)以降郵送いたします。
届きましたら、支給要件に該当するかご確認の上、必要事項を記入してください。
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等いずれか1点の写し
金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)がわかるものの写しをご提出ください。
文京区からお送りした「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」に記載のQRコードを読み取り、電子申請してください。
電子申請の際は、同封の「電子申請のご案内」をご参照ください。
不足額給付の対象要件に当てはまるが確認書が届かない方等、申請が必要な場合は、郵送または窓口で以下の必要書類をご提出ください。
申請書は後日公開いたします。
イ本人確認書類
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等いずれか1点の写し。
金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)がわかるものの写し。
受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し。
青色事業専従者または事業専従者の方のみご提出ください。
令和6年中に文京区に転入された方のみ、受給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる上記書類の写しをご提出ください。
令和6年中に文京区に転入された方のみご提出ください。
令和6年中に文京区に転入された方のみご提出ください。
令和7年10月31日(金曜日)※消印有効
申請期限内に申請が無い場合や、申請の不備が解消されない場合は支給できません。ご注意ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)に関してご不明な点等ございましたら、以下のコールセンターまたは窓口へお問い合わせください。(令和7年7月1日開設)
☎03-4446-4769
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階北側
区民会議室B
文京区定額減税補足給付金事務局
窓口:文京シビックセンター5階北側区民会議室B
コールセンター:03-4446-4769
受付時間:平日9時から17時まで
※令和7年7月1日開設