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更新日:2025年5月7日

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定額減税補足給付金(不足額給付)【令和7年7月以降実施予定】


昨年実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付と記載)の給付額に不足が生じた方などへ、不足分を給付する「定額減税補足給付金(不足額給付)」事業を実施予定です。

現時点では、事業の詳細が決まっておらず、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった内容のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

詳細が決まりましたら区報やホームページでお知らせいたします。

 

制度概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額において定額減税が実施されました。

その際、令和5年分所得等の情報を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)および令和6年度個人住民税所得割額を算定に用いた結果、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を当初調整給付として給付しました。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」では、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、当初調整給付の給付額に不足が生じたかたなどに対し、令和7年度に追加で給付するものです。

対象者

不足額給付-1

令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。

注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

支給対象となりうる方

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付-2

令和7年度個人住民税が文京区で課税される方で、以下の支給要件をすべて満たす方

【支給要件】

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない

注1令和7年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されていないが、文京区において地方税法の規定により令和7年度個人住民税所得割が課される方を含みます。

注2納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります

注3低所得世帯向け給付とは以下を指します

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

支給対象となりうる方

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万超の方

給付額

不足額給付-1

令和6年分所得税分と令和6年度個人住民税所得割額分の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)ー当初調整給付額

husokugaku1

不足額給付-2

原則4万円(定額)

注令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法・給付開始時期等

詳細が決まりましたら区報やホームページでお知らせいたします。

その他関連情報

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