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更新日:2023年1月4日

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海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)

住民税は、その年の1月1日現在の住所地の区市町村で、前年の所得に対して課税されます。
1月2日以降に国外転出する場合は、事前に納税管理人の申告(申請)が必要です。納税管理人とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領や税の納付等、納税に関する一切の手続きを行う方のことです。詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。

納税管理人(申告・承認申請・認定申請)書(PDF:108KB)

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