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更新日:2024年1月1日

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納税が遅れたときは

督促状

納期限までに住民税を完納していただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。
銀行や郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が発送されることもありますので、ご了承ください。

督促状の内容については、督促状とはをご覧ください。

延滞金

住民税を納期限までに完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じた延滞金が加算されます。

延滞金の算出
 

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合

1か月を経過する日の翌日から税金完納の日までの期間の割合

平成25年12月31日までの割合

前年11月30日を経過する時における

商業手形の基準割引率+4%

年14.6%

平成26年1月1日から

令和2年12月31日までの割合

特例基準割合(注1)+1%
(最大で年7.3%)

特例基準割合(注1)+7.3%
(最大で年14.6%)

令和3年1月1日以後の割合 延滞金特例基準割合(注2)+1% 延滞金特例基準割合(注2)+7.3%

(注1)平成26年1月1日以後の「特例基準割合」は、前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で割った割合として前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

(注2)令和3年1月1日以後の「延滞金特例基準割合」は、前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で割った割合として前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

延滞金割合
期間 納期限の翌日から1か月間 納期限後1か月以後

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から

平成27年12月31日まで

年2.8% 年9.1%

平成28年1月1日から

平成28年12月31日まで

年2.8% 年9.1%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

年2.7% 年9.0%

平成30年1月1日から

平成30年12月31日まで

年2.6% 年8.9%

平成31年1月1日から

令和元年12月31日まで

年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日から

令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から

令和4年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和5年1月1日から

令和5年12月31日まで

年2.4% 年8.7%

令和6年1月1日から

令和6年12月31日まで

年2.4% 年8.7%

※税額に1,000未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満の場合は、その端数金額又は全額を切り捨てます。

滞納処分

納期限までに完納されない方には、督促状をお送りしています。それでも納付していただけず、連絡、相談もない方には、差押えなどの滞納処分を行うことになります。

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お問い合わせ先

総務部税務課納税係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

お問い合わせフォーム

総務部税務課滞納整理担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

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