更新日:2022年2月21日

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法定免除制度

障害基礎年金や障害等級1・2級の障害厚生(共済)年金などを受給している場合、または、生活保護法の生活扶助を受けている場合、国立ハンセン病療養所などで療養している場合は、国民年金の保険料が全額免除になります。
これらに該当したときは、国民年金係にご連絡ください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料の法定免除制度について(外部リンク)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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