ホーム > 手続き・くらし > 後期高齢者医療制度 > 給付 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

更新日:2023年5月2日

ページID:556

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にて東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」へご連絡ください。

詳しい内容は下記をご覧ください。

東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(外部リンク)

お問い合わせ先

東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」

受付時間:平日9時~17時

電話:0570-086-519(※PHSやIP電話から:03-3222-4496)

FAX:0570-086-075

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?