更新日:2022年12月12日

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高額介護合算療養費

個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下記「計算方法」の表の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から支給されます。

申請方法

該当者には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。

郵送申請

  1. 申請書
  2. 本人確認書類(保険証など)のコピー
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピー

(注)被保険者本人が死亡している場合は、3は不要です。

窓口申請

  1. 申請書
  2. 口座番号のわかるもの
  3. 本人確認書類(保険証など)
  4. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

(注)被保険者本人が死亡している場合は、4は不要です。

計算方法

  1. 後期高齢者医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額を合計します(1)
    (注)高額療養費・高額介護(介護予防)サービス費で支給された額と公費負担額は除く
  2. (1)から、自己負担限度額(下表参照)を引きます(2)
  3. (2)が支給予定額となり、それぞれの制度から支給されます。
【1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)】

負担

割合

所得区分(注1) 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

67万円

1割

一般(注2)

56万円

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

(注1)毎年7月31日時点の所得区分を適用します。

(注2)「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

自己負担額証明書

従来の申請では、計算期間内に転居、または加入する保険に変更があった方は、前保険の自己負担額証明書が必要でしたが、令和元年度(令和元年8月1日から令和2年7月31日)以降の申請分より、マイナンバーを利用することで、自己負担額証明書の添付が不要となりました。

注意事項

次に該当する方は、対象となりません

  • 後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額がいずれか0円の場合。
  • 自己負担限度額を超える額500円以下の場合。

次に該当する方は、お知らせがお送りできない場合があります

  • 区市町村を越える転居をされた方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に加入された方
  • お亡くなりになった方

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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