ホーム > 手続き・くらし > 後期高齢者医療制度 > 保険証 > マイナンバーカードの保険証としての利用について

更新日:2022年12月12日

ページID:538

ここから本文です。

マイナンバーカードの保険証としての利用について

マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証(保険証)として利用できるようになります

後期高齢者医療制度に加入されている方が、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前登録が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用についての最新情報は、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用する登録の有無に関わらず、保険証は従来通り使用できます。

利用開始時期

令和3年10月20日(一部の医療機関や薬局で利用可能)

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

受診の際は、マイナンバーカードで受付できる医療機関及び薬局かどうか事前に確認してください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?