ホーム > 手続き・くらし > 後期高齢者医療制度 > 保険証 > 一部負担金(自己負担)の割合

更新日:2022年12月12日

ページID:537

ここから本文です。

一部負担金(自己負担)の割合

令和4年10月1日から2割負担が追加されます

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

詳しい内容は下記をご覧ください。
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/自己負担割合の見直し(2割負担)(外部リンク)
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/窓口負担割合見直しに関するポスター・リーフレット(外部リンク)

負担割合の判定(令和4年9月30日まで)

医療機関等で診療を受けた時に支払う自己負担の割合は、1割(一般の方)又は3割(現役並み所得の方)です。自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

一般の方⇒1割

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合

現役並み所得者⇒3割

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

(注)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。

(注)保険証の有効期限内でも、毎年8月の定期判定や世帯構成の変更、所得更正などで自己負担割合がかわる場合は新しい保険証をお送りします。それまでお使いの保険証は必ず返却してください。

基準収入額適用

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、基準収入額適用により、自己負担の割合が変更となります。

文京区で基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できる方は、申請は不要です。

1月2日以降に転入してきた方や住所地特例対象者など、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を把握できない方については、申請が必要です。

(注)個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請の際は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。

被保険者が世帯内に1人⇒前年の収入額が383万円未満

ただし、383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満。

被保険者が世帯内に2人以上⇒前年の収入合計額が520万円未満

(注)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

(注)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を、損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用の判定における収入に含まれます(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について個人住民税において申告不要を選択した場合は、含まれません。

関連リンク

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?