登録印について
※市販されている既製品(三文判)は、誰もが同じ印鑑を入手できる危険性があるため登録印としては適当ではありません。ご注意ください。
登録できる印鑑
- 直径8mmを超え、25mmの正方形の中に収まるもの
- 住民基本台帳に登録している氏、名、氏名若しくは通称を表したもの
※日本人の場合、住民票上、旧氏を登録していれば旧氏の印鑑でも登録可能です。
住民票に旧氏を登録するには住民票等への旧姓(旧氏)併記についてをご覧ください。
※外国籍の方は、アルファベット・漢字・通称・カタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、住民票上、登録していることが条件です。
- 印鑑の材質が変形しにくいもの
注意:登録できる印鑑は1人1個に限ります。※同世帯で同一の印鑑は、共有できません。
登録できない印鑑
- 漢字をひらがな又はカタカナに置き換えたもの、あるいはその逆に書き換えたもの、別の字に書き換えたもの等住民票に記載されていない字によるもの
- 職業・資格などその他の事項を併せて表しているもの
- ゴム印・指輪など変形しやすいもの
- 逆彫りなど、印影が不鮮明になりやすいもの
- 文字の判読が困難なもの、文字の線が断線しているもの
- 外枠のないもの、外枠がかけたもの
参考に下記添付ファイルをご参照ください。
登録できない印鑑(PDF:532KB)
お持ちの印鑑が登録できるかどうか疑問がある場合は、下記までお問い合わせください。