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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険をやめる手続き

職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です

国民健康保険をやめる手続きは自動的には行われません。郵送または窓口にて原則14日以内にお届けいただく必要があります。

なお、国民健康保険をやめる手続きをするには以下の書類が必要です。書類がそろい次第、お手続きをお願いします。

提出書類

  1. 国民健康保険被保険者異動届書(PDF:431KB)
    記入見本(PDF:495KB)を参考に太枠線内を記入してください。
  2. 新しく加入した健康保険証のコピー(やめる方全員分)
  3. 国民健康保険証の原物(やめる方全員分)
  4. 届出をする方の身元確認書類のコピー
    例)運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード、顔写真付きの住基カード、在留カードなど
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類のコピー(世帯主とやめる方全員分)

郵送先

〒112-8555

文京区春日一丁目16番21号

文京区国保年金課国保資格係あて

ご提出いただいた書類に不足がある場合や、お届出いただいた内容に不明点がある場合は、お送りいただいた書類をお返しすることがあります。ご了承ください。

保険料の変更について

やめる手続きを受けて保険料の再計算を行います。保険料に変更がある場合は、保険料の変更通知を世帯主様宛に送付します。詳しくは、保険料変更通知書をご覧ください。

また、社会保険に加入した月以降も国民健康保険料のご請求が残る場合があります。詳しくは、「保険料についての注意点」をご確認ください。

保険料の納め過ぎが発生した場合→還付のご案内

お手元の納付書と差額が発生した場合→納付のご案内

なお、国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が定められています。やめる手続きが遅れて変更期間を過ぎてしまうと、過払いになった保険料をお返しすることができない場合があります。判定は年度ごとに行い、勤務先の健康保険の加入日が属する年度(判定年度)から現在の年度まで順次判定します。詳細については、下記担当までお問い合わせください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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