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更新日:2023年6月13日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

お勤め先の健康保険(社会保険・組合保険など)にご加入されている方は、保険証に記載の保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。

75歳以上の方は後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため、仕事につくことができず、給与をもらえないときは傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの要件をすべて満たす方

  1. 文京区国民健康保険被保険者かつ給与等の支払いを受けている被用者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった
  3. 療養のため、労務に服することができなかった期間が3日間連続し、4日目以降も労務に服することができなかった
  4. 労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより、給与等の全部または一部を受けることができなかった

(注)以下の場合は対象になりません

  • 自身が事業主であり、給与の支払いを受けていない
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で仕事を休んだ
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた
  • 濃厚接触の疑いがあるため、自主的に休んだ、または、勤務先から自宅待機を命じられた
  • 勤務先が事業を休止または廃止した
  • 短期間(1か月以内)に陽性が2回出た場合で、医師から「再感染」と診断を受けていない
  • 直近3か月間の給与が一切ない
  • 申請書類に勤務先からの証明を得られず提出できない

支給対象となる日数

療養のために仕事を休んだ日から起算し、4日目から仕事を予定していた日数分

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

(注1)勤務先からの証明が必要になります

(注2)上限額は日額30,887円です

(注3)給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額、または支給されないことがあります

適用期間

令和5年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染し、療養のために仕事を休んだ期間

ただし、入院治療が継続する場合は、最長1年6か月まで

時効

傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間

申請手続き

まずは国保年金課国保給付係へ電話でお問い合わせください。

要件等を確認させていただき、対象となる方には申請書を郵送します。

申請の際、療養期間を証明する書類が必要になりますので、以下のリンクをご活用ください。

発生届対象の方または令和4年9月25日以前に陽性診断された方

新型コロナウイルス感染症に罹患された方の証明書について

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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