更新日:2023年11月28日

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移送費の支給について

平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。

マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。

国保に加入している方が、病気やケガで移動が困難なため、医師の指示によりやむをえず緊急移送されたときで保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
申請期間は移送された日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

注1国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)

注意事項

  • 申請できる方は、移送時点に居住している文京区国保加入者です。
  • 申請者は世帯主です。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状(記入例参照)(PDF:149KB)が必要です。
  • 申請書を窓口にて記入していただきます。
  • 申請期間は移送された日の翌日から2年間です。
  • 提出された申請書は、審査機関へ送付して審査します。このため、申請時から3か月ほど後に指定口座に振込となります。
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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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