更新日:2023年11月24日

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厚生労働大臣が定める特定疾病のとき

平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。

マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。

高額な治療を継続して行う血友病や人工透析が必要な慢性じん不全、後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る)の方は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提示することにより、1か月の自己負担が下表の限度額までとなります。

特定疾病自己負担限度額表(月額)

人工透析が必要な慢性じん不全

70歳以上

1万円

70歳未満

上位所得世帯※

2万円

一般・非課税世帯

1万円

血友病

後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る)

1万円

(注)上位所得世帯とは、住民税基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える世帯の方です。

申請方法

  1. 国保年金課国保給付係で「国民健康保険特定疾病認定申請書」を受け取っていただくか、「国民健康保険特定疾病認定申請書」をダウンロードしてください。
    国民健康保険特定疾病認定申請書のダウンロード(PDF:174KB)
    (治療している医師に証明事項を記入してもらいます)
  2. ご自分の治療している医師に診療を受けている証明事項を記入してもらいます。
  3. 国保給付係まで申請してください。
    《申請に必要なもの》
  4. 「特定疾病療養受療証」をお渡しいたします。

注意事項

  • 申請者は世帯主となります。
  • 証の発効日は、受付月の初日(月の途中で国民健康保険に加入した方は加入した日から)になります。
  • 郵送で申請の際は、申請者の保険証など本人確認書類の写しを同封してください。なお、申請書の到着により受付となりますので、月末の申請はご注意ください。
  • 国民健康保険料に未納がある場合は、事前に納付相談をしていただくことがあります。

特定疾病療養受療証が必要でなくなったときの申請方法

  1. 国保年金課国保給付係で「特定疾病療養受療証廃止届出書」に必要事項を記入していただきます。
    特定疾病療養受療証廃止届出書のダウンロード(PDF:87KB)
  2. お渡ししている「特定疾病療養受療証」をお返しいただきます。

(注)「特定疾病療養受療証廃止届出書」と「特定疾病療養受療証」を郵送する場合は、下記お問い合わせ先までご郵送ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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