更新日:2023年7月3日

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高額介護合算療養費制度

平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。
マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。

世帯で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、1年間の自己負担額が高額になったときは、下表の限度額を超えた分が申請により支給されます。

該当される方には、毎年2月頃に申請書をお送りします。ただし、次に該当する方には、お知らせできない場合があります。

  • 区市町村を超える転出をした方
  • 他の医療保険制度から文京区国保に移られた方
  • 該当となる年度の翌年7月31日現在、文京区国保以外の医療保険に加入している方

詳細はお問い合わせください。

高額医療・介護合算限度額「算定基準額」(毎年8月~翌年7月)

70歳未満の方

所得区分

算定基準額

住民税課税世帯

(901万円超)

212万円

(600万円超~901万円以下)

141万円

(210万円超~600万円以下)

67万円

(210万円以下)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70歳以上の方

所得区分

算定基準額

現役並みⅢ

住民税課税所得690万円以上

212万円

現役並みⅡ

住民税課税所得380万円以上

141万円

現役並みⅠ

住民税課税所得145万円以上

67万円

一般世帯

住民税課税所得145万円未満

56万円

住民税非課税世帯Ⅱ

31万円

住民税非課税世帯Ⅰ

19万円

※「所得区分」は国保の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点の所得区分を適用します。

詳しくは高額療養費についてをご覧ください。

※70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上[医療機関ごと、入院・外来別]のものが合算の対象となります。

申請書

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDF:203KB)

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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