更新日:2023年10月12日

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ケアプランの作成について

在宅サービス利用のために、ケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)の作成が必要です。

要介護1~5、要支援1・2に認定されると、介護サービス、介護予防サービスが利用できます。サービスを利用するには、ご本人の心身の状況に合わせ、どのようなサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成します。
それぞれの介護度の範囲内(支給限度額)でサービスを選んだ場合は、費用の1~3割を自己負担します。
支給限度額を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。

ケアプランの作成のしかた

ケアプラン作成は、全額が保険給付となり、自己負担はありません。

1 要介護1~5と認定された方

ケアプランを作成する事業所(居宅介護支援事業所)に作成を依頼します。

居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご本人やご家族の生活上の困難や要望を聴き取って、ご本人の身体状況等に合わせ、自立を支援するためのケアプランを作成します。

また、利用するサービス事業者との連絡調整を行います。

2 要支援1・2と認定された方

介護保険被保険者証に記載されている、日常生活圏域の高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)に作成を依頼します。

高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師や看護師が中心となり、要介護状態にならないよう、ご本人の生活機能の改善や向上に向けて、具体的な目標を設定したプランを作成します。

介護サービス、介護予防サービスは、申請日から利用することができますが、認定結果が非該当の場合や限度額を超えた額は、全額自己負担となります。

サービス利用についてお急ぎのときは、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。

関連情報へのリンク

居宅介護支援事業者や介護サービス事業者、介護予防サービス事業者の情報は、介護事業者情報で検索できます。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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