放置自転車の撤去
放置自転車は交通の妨げとなり危険です
道路や駅前広場は、自転車駐車場ではありません。「少しの時間だから」といって止めたことにより、歩行者の通行障害や緊急車両の交通障害になるなど大変危険です。
文京区では、条例に基づき、通行の障害を除去するとともに、区民の良好な生活環境の確保及び道路等の機能低下の防止を図ることを目的に放置自転車の撤去に努めています。
また、鉄道・地下鉄の駅周辺の地域を自転車等の放置を禁止する区域(放置禁止区域)に指定し、放置されている自転車の撤去を定期的に行っています。
撤去した自転車は下記の自転車保管所でお預かりしていますので、引取りをお願いします。
なお、撤去の際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合、「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠などを切断します。切断したチェーン錠などの責任は一切負いません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の責任は負いません。
自転車等の放置禁止区域外であっても、一定期間警告後に撤去することがあります。道路等公共の場所に、自転車を放置しないよう、皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
午後や夕方の即日撤去について
文京区では、通勤・通学等の自転車利用を背景に、午前中に放置禁止区域内に放置されている自転車のみ即日撤去を実施してきました。
しかし、午後や夕方における自転車の放置状況を考慮し、一日を通して良好な生活環境の確保及び道路等の機能低下の防止を図る必要があるため、午後から夕方にかけても自転車の即日撤去を実施します。
放置禁止区域内に放置されている自転車については、「文京区自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、平成31年度(2019年度)より、午前中に放置されている自転車に加えて、午後から夕方に放置されている自転車も、警告した上で当日中に撤去を行います。
安全で安心なまちづくりのため、道路等公共の場所に、自転車を放置しないよう、皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
自転車保管所
名称 | 春日自転車保管所 | 第一自転車保管所 |
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場所 | 文京区春日1‐16地下(春日自転車駐車場内) | 文京区音羽1‐23先(高速道路高架下) |
撤去駅 |
後楽園・春日・白山・本郷三丁目・水道橋・飯田橋・根津・千駄木・本駒込・駒込・東大前 ※令和5年3月31日以前に根津・千駄木・本駒込・駒込・東大前で撤去した自転車は第一自転車保管所で保管しております。 |
左記以外の駅 |
引取り日時 | 毎日 11時00分~20時00分 ※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く |
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引取り方法 |
下記のものを持参の上、引取りにおいでください。
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保管期間 | 撤去日から40日間 (40日を過ぎた場合は、区で処分します) |
電話でのお問い合わせ
春日・第一自転車保管所で撤去された自転車の問い合わせをお受けしています。撤去された日時・場所、防犯登録番号などをご確認の上、下記にお電話ください。
春日自転車駐車場:03-5802-2900(毎日 11時00分~20時00分、年末年始を除く)
第一自転車保管所:03-3944-7550(毎日 11時00分~20時00分、年末年始を除く)
※撤去された日時・場所が不明な場合の問い合わせは、土木部管理課:03-5803-1244までお願いします。
春日自転車保管所
第一自転車保管所
よくある質問
1.撤去の通知は送ってもらえますか?
A.東京都の防犯登録のある、一定期間引取りのない自転車は警察に照会の上、通知を送付しています。そのため通知が届くのに、撤去日から3週間程度かかります。
2.盗難された自転車が撤去されたのですが、この場合撤去手数料はかかりますか?
A.撤去日の前日までに、警察に盗難届が提出されている場合は免除となります。盗難届を提出していない、あるいは撤去日以降に盗難届を提出している場合は免除になりません。
3.撤去の際、切断された鍵等は弁償してもらえますか?
A.撤去を公平に行うため、固定物にチェーン等で施錠している自転車については、やむをえずチェーン等を切断の上、撤去しています。したがって弁償はできません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の責任は負いません。
4.現地に放置禁止区域の案内や撤去の掲示はありますか?
A.放置禁止区域には、複数の案内や掲示をしています。
5.休日(土・日)にも、自転車の撤去を行っていますか?
A.放置禁止区域内に放置されている自転車については、休日(土・日)も平日と同様に、警告した上で当日中に撤去しております。
6.ちょっと止めていただけなのに撤去された
A.「放置自転車」とは、道路、駅前広場など公共の場所におかれている自転車で、利用者が自転車から離れていて直ちに移動することができない状態のものをいいます。
放置禁止区域内の放置自転車は即時撤去が原則ですが、まず警告を行い、一定時間経過後、警告した当日中に撤去しています。
7.警告を受けた後、自転車を移動させたが撤去された
A.移動させてもそこが放置禁止区域内であれば、撤去の対象となります。
8.保管期間内に自転車を取りに行くことができないので、期間を延長してもらえますか?
A.自転車保管所あるいは管理課へご連絡ください。1週間程度延長いたしますので、その間に必ず引取りに来てください。再延長はできませんので、ご注意ください。
9.引取りのない放置自転車を譲ってもらえますか?
A.引取りのない放置自転車は長期間屋外に放置されていたものが多く、なんらかの不具合があることがほとんどです。そのままでの使用には危険があるため、当区では売却・譲渡は行っておりません。
10.私有地や私道に放置されている自転車を撤去してもらえますか?
A.私有地や私道に放置されている自転車は、区の条例による撤去の対象になりません。
私有地や私道の管理者が、警察署に盗難車かどうかの確認をした上で、盗難車ではない場合には、警告札等を貼付し一定期間後に管理者の責任において処分するのが一般的です。
なお、処分の手続きについては、あくまで私有地や私道の管理者の権限により行うものです。処分によって生じたトラブルの責任は、区では負いかねますのでご了承ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
土木部管理課交通安全係
電話番号:03-5803-1244
FAX:03-5803-1359