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更新日:2024年5月21日

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文京区創業支援等事業計画について

創業支援等事業計画の認定を受けました(3か年の期間延長)

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき国に申請を行った創業支援等事業計画が、令和4年12月23日付けで国の認定を受けました。

本区では、本計画に基づき、創業支援事業や創業機運醸成事業等を実施いたします。

また、この認定により、本計画に定める特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講し本区から証明書を交付された創業者は、創業支援に係る優遇措置を受けることができます。

文京区創業支援等事業計画の概要

計画事業

創業支援事業

  1. 創業相談窓口の設置
  2. 創業支援セミナー、個別相談会、創業経験者との交流会
  3. 創業支援資金融資あっせん事業・利子補給の実施
    • 創業支援セミナーは、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業です。(ひとりで起業編・実践編のみ)
    • ひとりで起業編又は実践編の全5回を受講した方は「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。

創業支援セミナーの詳細について

創業機運醸成事業

  • 文京区創業機運醸成プロジェクト

創業に対する理解・関心を深めるための普及啓発事業として、創業入門サロン事業を実施します。

計画期間

平成27年(2015年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

文京区創業支援等事業計画の概要について(PDF:323KB)

特定創業支援等事業を受けた創業者への優遇措置

本区が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」により、創業者は次の優遇措置を受けることができます。

詳細については、各提出機関にお問い合わせください。

株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減

利用対象:これから創業する方、創業後5年未満の方

(注)文京区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可。

優遇措置:法人設立登記に係る登録免許税が軽減(2分の1)されます。

優遇内容
会社の種類 優遇措置の内容
株式会社

資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減

(最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減)

合同会社

資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減

(最低税額6万円の場合は3万円に軽減)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例

利用対象:これから創業する方

(注)区内で創業する場合のほか、他自治体で創業する場合でも活用可能。

優遇措置:東京信用保証協会による信用保証が、通常は創業2か月前から利用対象となるところ、創業6か月前から利用対象になります。

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用できます。

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請手続

申請手続

  内容

証明書発行対象者

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
  2. 個人事業主として創業後5年未満の方

【注意事項】

  • 証明書発行申請時点で発行要件を満たしている必要があります。
  • 創業支援セミナー(ひとりで起業編又は実践編)の受講者本人が対象となります。
  • 現在、事業を営んでいる方が別の事業を開始する場合は対象になりません。
  • 法人(会社法上の会社)を設立後の方は、設立から5年未満であっても対象になりません。

(注)法人設立前に個人事業主として事業を営んでおり、その後、法人成りした場合は、個人事業主として事業を開始した日(開業届の開業日)から5年未満であれば対象となります。

 

証明書の発行対象者であるかご不明な場合は、お問い合わせください。

申請方法 メール【推奨】郵送窓口のいずれかの方法でご申請をお願いします。

メール送付先:b201000◎city.bunkyo.lg.jp

上記「◎」を「@」に変換してご使用ください(セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします)。

申請書類
  • 申請書

以下からダウンロードしてください。

申請書(ワード:25KB)

申請書(PDF:191KB)

記入例(PDF:177KB)
(注)申請書への押印は必要ありません。

(注)文京区経済課窓口(文京シビックセンター地下2階)でも配布しております。

 

  • 税務署受付印が押印された開業届の写し(既に創業している個人事業主の場合)
申請先 文京区経済課(文京シビックセンター地下2階)
交付方法 窓口受け取り又はご指定の住所に郵送

(注)申請書の受理から証明書発行まで、通常1週間から10日程度かかります。

証明書の有効期限

下記のうち、いずれか早い日付となります。

  • 令和8年3月31日
  • 税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日(創業後の場合)

(注)本証明書は、区の特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置等を受けることを保証するものではありません。

関連リンク

創業支援事業業務委託事業者の募集について

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お問い合わせ先

区民部経済課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1936

お問い合わせフォーム

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