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更新日:2023年7月20日
ページID:1764
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医療的ケア(主に下表の内容)の実施を希望する場合は、実施可能園が限られているため、入所申込み前に必ず入園相談係までご相談ください。(お問い合わせ先:03-5803-1190)
医療的ケアの実施の可否については、観察保育を実施の上、医療的ケア判定会において判定いたします。
医療的ケア判定会にかける医療的行為の目安は下表のとおりです。なお、医療的ケアの判定にあたっては一定の期間を要するため、入所選考前から観察保育等を実施する場合があります。
区分 |
医療的ケア判定会にかける目安 | 【例】医療行為(医療的ケア) |
---|---|---|
A |
保育時間内の医療的ケアの実施あり 【医療的ケア判定会の対象】 |
など |
B ※1 |
保育時間内の医療的ケアの実施なし 【医療的ケア判定会の対象外】 (ただし保育時間内の観察・配慮が必要な場合は別途検討) |
区分Aの内、保育時間内の医療的ケアの実施等がないもの ※2 |
※1 対象児童は、原則区立園で受け入れる。
※2 保育時間内に日常的な医療的ケアが必要になった場合は区分Aとする。
重症心身障害児等や医療的ケアの必要な児童に対し、それぞれの児童の状態に応じた保育サービスをご家庭において1対1で提供する事業です。
子ども家庭部幼児保育課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
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