更新日:2021年6月1日

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裁判外紛争解決手続費用補助事業

対象者

文京区在住の18歳未満の子どもを養育している養育者で、次の要件を満たす方

  • (1)養育費等に係る取決めを行うため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用していること
  • (2)裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用を負担していること

補助対象経費

申請者が負担する裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の期日に係る費用

補助金額

上限2万円(1人1回限り)

申請方法

1回目の期日から6ヵ月以内に以下の書類を提出してください

  • (1)文京区養育費確保支援事業補助金(裁判外紛争解決手続費用補助)交付申請書兼請求書
  • (2)戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもの)
  • (3)裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用をお支払いした際の領収書等の写し

※本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。

その際、別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部子ども家庭支援センター家庭支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

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