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更新日:2024年3月25日

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工事請負契約に係る入札・契約制度について

入札・契約制度について

文京区では、入札・契約制度の透明性の確保と、公正・公平な競争の促進のため、以下のとおり運用しております。

  1. 希望型指名競争入札の対象工事
    建築工事及び土木工事については、予定価格が1,000万円を超え1億円未満
    設備その他工事については、予定価格が500万円を超え1億円未満
  2. 制限付き一般競争入札の対象工事
    予定価格が1億円以上
  3. 共同企業体に発注する大規模工事の対象工事
    • (1)建設工事は、予定価格が5億円以上
    • (2)土木工事は、予定価格が3億円以上
    • (3)設備工事は、予定価格が2億円以上
  4. 入札時における内訳書、落札事業者の積算内訳書の提出
    ※詳細は入札金額の内訳書の提出について(変更)(PDF:162KB)をご覧ください。
    電子調達サービスマニュアル(外部リンク)
  5. 5.指名制限について
    対象工事は、予定価格が130万円を超える(土木工事は1,000万円以上(注))総価契約の入札案件
    ただし、単価契約の入札案件、見積競争、緊急工事等の随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号以外)の各案件は、指名制限の対象から除きます。
    • (1)区内業者は重複して5件まで
    • (2)区外業者は重複して2件まで

(注)令和3年7月1日から、土木工事について、対象工事の予定価格を引き上げました。詳細は、工事請負契約における指名制限の改正について(PDF:139KB)をご覧ください。

前払金の限度額及び中間前払金について

  1. 前払金限度額
    契約金額の40%以内の額(令和2年10月1日以降に契約締結する案件については4億円、令和2年9月30日以前に契約締結する案件については2億円を上限とする。)
    ただし、工事に係る設計、調査及び測量については、契約金額の30%以内の額(5,000万円を上限とする。)
  2. 中間前払金
    契約金額の20%以内の額(1億円を上限とする。)
    工事案件を対象に、契約金額の2割を超えない範囲内(1億円を上限とする。)で、既に支払った4割の前払金に追加して中間前払金を支払えることにします。
    ただし、工事に係る設計、調査及び測量は中間前払金の適用はありません。

平成22年の前払金限度額引上げ及び中間前払金新設時のお知らせはこちら(PDF:78KB)をご覧ください。

令和2年の前払限度額引上げについてのお知らせはこちら(PDF:105KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1336

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