更新日:2024年3月25日

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身体障害者手帳

身体に障害のある方が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の等級には1~6級があり、障害の種類・程度がそれに該当する場合に交付されます。

身体障害者手帳カード選択化について

令和2年10月1日より従来の紙形式のものに加えて、カード形式の手帳の申請が可能となりました(両方を所持することはできません)。カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさでICチップ等は搭載されず、顔写真は白黒印刷となります(提出の写真はカラーで可)。カード形式の手帳をご希望の方は、下記のお問い合わせ先にて手続きをお願い致します。

詳しくは東京都のHP(外部リンク)もご確認下さい。

身体障害者手帳(カード形式)の顔写真のカラー化について

令和6年1月4日以降に発行された身体障害者手帳(カード形式)は、顔写真がカラーになっています(白黒の写真を提出された方を除く)。既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、下記のお問い合わせ先にて手続きをお願い致します。

詳しくは東京都のHP(外部リンク)もご確認下さい。

手帳を申請する方(新規申請)

次のものをお持ちになって、障害福祉課に申請してください。

  1. 指定医師の身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの。用紙は障害福祉課窓口で配付しています。)
  2. 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)
  3. マイナンバーカードもしくは通知カード(番号確認のため)
  4. 身分証明書(身元確認のため。マイナンバーカードを持参の場合は不要)
  5. 印鑑(本人自筆による申請の場合は必要ありません)

※マイナンバー制度に伴う番号確認及び身元確認についての詳細はマイナンバー制度の開始に伴い障害福祉課窓口での本人確認が変わります!をご確認ください。(PDF:270KB)

※代理人による申請の場合は(1)代理権の確認(2)代理人の身元確認が必要になります。

詳細はマイナンバー制度の開始に伴い障害福祉課窓口での本人確認が変わります!をご確認ください。(PDF:270KB)

すでに手帳をお持ちの方へ

現在、手帳をお持ちの方で、次の(1)~(7)に該当している場合は、障害福祉課で手続してください。

  • (1)文京区外から文京区内に居住地を変更したとき
  • (2)文京区内で居住地を変更したとき
  • (3)氏名の変更をしたとき
  • (4)本人が死亡したとき(手帳を返還してください。)
    ※(1)~(4)の手続に必要なもの…手帳、マイナンバーカードもしくは通知カード(番号確認のため)
  • (5)手帳を紛失、破損または汚損したとき
    ※手続に必要なもの…顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)、マイナンバーカードもしくは通知カード(番号確認のため)
  • (6)障害の程度が変わったとき
    ※手続に必要なもの…指定医師の身体障害者診断書・意見書、手帳、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)、マイナンバーカードもしくは通知カード(番号確認のため)
  • (7)障害に該当しなくなったとき
    ※手続に必要なもの…手帳、マイナンバーカードもしくは通知カード(番号確認のため)、印鑑

※区外に転出した場合は、転出先の市区町村福祉事務所で手続をしてください。

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課身体障害者支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

お問い合わせフォーム

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