更新日:2024年3月8日

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重度心身障害者手当(都制度)

対象者と手当額

対象者

介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方

  1. 重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)

手当月額

60,000円

支給できない方

  1. 新規申請時に65歳以上の方
  2. 施設に入所している方
  3. 病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方
  4. 本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方

申請手続

次のものをお持ちのうえ、申請してください。

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳
  2. 印鑑
  3. マイナンバー制度にともなう本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)
    • (1)窓口に対象者本人が来られる場合
      • (ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなど
      • (イ)対象者本人の身分が確認できるもの
        1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど
        2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合)
        ・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など
    • (2)窓口に代理人等が来られる場合
      上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください

申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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