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更新日:2024年4月1日

ページID:3331

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福祉手当[経過措置によるもの](国制度)

対象者と手当額

対象者

現在、経過的措置として受給されている方(新規の申請はできません。)

手当月額

15,690円(令和6年4月分~)

5・8・11・2月に支給

支給できない方

  • 施設に入所している方
  • 特別障害者手当を受給している方
  • 障害を理由とする年金などを受給している方
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が基準額を超えている方

申請手続

区外からの転入者で、この福祉手当を受給していた方は、次のものをお持ちの上、申請してください。

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳
  2. 本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳又はキャッシュカードなど)

上記以外にも、別途申請に必要な書類(戸籍謄本、住民票、所得の証明書等)が必要となる場合もあります。

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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