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更新日:2023年12月13日

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営業の届出(令和3年6月1日から施行)

営業届

令和3年6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まりました。

平成30年の食品衛生法改正に伴い、営業の届出制度が創設されました。

今後、営業許可の対象となる営業以外であっても、保健所がその所在を把握し、必要な指導を行っていくため、下図の対象となる届出業種に該当する営業者は営業を始める前に、文京保健所への届出が必要となります。

令和3年6月1日以降の営業の許可申請・営業の届出に関する手引きは、東京都のホームページをご覧下さい。

届出業種

許可業種と許可や届出が不要な業種以外の営業が届出の対象となります。

届出業種例
製造・加工業 調理業 販売業
  • 農産保存食料品製造業
  • 菓子種製造業
  • 粉末食品製造業
  • 精米、精麦業
  • 合成樹脂製の器具/容器包装製造業
  • 集団給食(調理を委託する場合、飲食店営業の許可になる場合あり)
  • 調理機能を有する自動販売機
    (高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業(包装品の販売のみ)
  • 魚介類販売業(包装品の販売のみ)
  • 野菜果物販売業
  • 弁当などの食品販売業

1.営業許可申請書類の提出

書類は営業を始められる前に提出して下さい。

必要書類等

法人の場合

営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。

そのため、営業許可書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。

注)手数料はかかりません。

2.営業届手続の留意点

  • 届出にあたり手数料はかかりません。
  • 手続き後に届出済証等の発行はいたしません。届出した控えが必要な方は、窓口に営業届を2通(提出用、控え)持参して下さい。手続き後、営業届の控えをお返しいたします。
  • 手続き終了後、原則実地検査はいたしません。必要書類の提出をもって営業開始となります。
    (原則、新規届出に伴う実地検査は行いませんが、後日立ち入らせていただくことがありますのでご了承下さい。)
  • 施設基準はありませんが、食品の取扱いに応じた必要な設備を設けて下さい。
  • 営業届に有効期間はありません。営業届の更新手続きもありません。営業届を提出した場合、廃業届が提出されるまで営業しているものとみなされます。営業を終了した際は速やかに廃業届を提出して下さい。
  • 同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種についての営業届を提出していただきます。例)野菜果物販売店において野菜、果物の他、
    包装品の弁当、包装された食肉等の販売を行う。
    →代表的な業種(この場合は野菜果物販売業)についての営業届を提出。

3.営業許可申請と営業届を両方提出する場合

許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。

例)洋食店での食事提供に加え、仕入れた牛乳(要冷蔵品)の販売も行う。

→飲食店営業の許可に加え、乳類販売業に関する営業届が必要。

申請書・営業届の記入例(法人)(PDF:343KB)

許可や届出が不要な業種

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要な業種)
  3. 常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
  4. 合成樹脂以外の器具、容器包装の製造業
  5. 器具、容器包装の輸入又は販売業

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届の提出は不要です。

ただし、許可や届出が不要な業種でも、実態の把握や衛生面の助言を適切に行うため、営業開始前に営業届を提出していただく場合があります。文京区内で食品関係の営業を開始する際は、以下のお問い合わせ先の食品衛生担当までご相談下さい。

営業届の電子申請

営業届は、厚生労働省が管理する「食品衛生申請等システム」を介してオンラインで申請することが可能です。オンラインで届出申請をする場合は下記のホームページ内の「食品衛生申請等システムへのアクセス」の項目より行ってください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

営業届の証明書

営業届の証明書を発行する場合は以下のページをご覧下さい。

営業届証明書

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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