更新日:2024年3月26日

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請求方法と支払い

認定疾病(続発症を含む。以下同じ)に対する診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬は、専用の「明細書」に記載し、専用の「請求書」を添付の上、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。

初めてご請求の際には、「口座振替依頼書」も必要です。

各明細書の書き方は、下記をご参照ください。

書類のダウンロードは下記ページへお進みください。

必要な書類様式

〈請求書等送付先〉
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区保健衛生部予防対策課保健予防係

なお、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は、診療のあった月の翌月1日から5年を経過する日まで請求することができます。

認定疾病に対する診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬は全額(10割)を文京区がお支払いしますが、
認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬はお支払いできませんので、あらかじめ公害とは分けて一般の健康保険等にご請求ください。

ただし、認定疾病に関連した他の疾病の治療に係る診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬は、公害診療報酬として請求することができます。請求する際は事前に担当までお問い合わせください。

院外処方で処方せんを交付する場合には、公害の認定疾病の治療に係る薬剤とその他の疾病に係る薬剤とでは処方せんを分けて交付されるようお願いします。

診療報酬等の支払いは、公害診療報酬審査会で認められた分を、請求月翌月に指定口座へ振込みます。支払内容は支払決定通知書でお知らせします。

ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが請求月の翌々月以降となります。

また、支払い方法で「告知書」等を用いる医療機関には、月末に決定通知を送付します。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課保健予防係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

お問い合わせフォーム

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